医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

更新日:2021年03月03日

平成29年から始まり、令和3年までの時限措置としていた「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」が、令和4年からさらに5年間(令和8年まで)延長されました。

この機会に改めて制度をご紹介しますので、ご活用ください。

セルフメディケーションとは

自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること(世界保健機関(WHO)による定義)

セルフメディケーション税制とは

1年間に対象となる市販薬を12,000円以上購入した場合、税控除が受けられる制度です。

詳細は下記ページをご参照ください。

厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

日本一般用医薬品連合会等作成チラシ:セルフメディケーション税制のチラシ(PDFファイル:435.4KB)

主な対象医薬品

慢性鼻炎薬、解熱薬、痛み止め、膣カンジダの薬、胃薬、水虫の薬、保湿薬、花粉症薬等(※これらすべての医薬品が対象となるわけではありません。)

対象商品の判別方法

⑴ 対象商品の多くは識別マークが記載されています
⑵ 対象商品を購入した領収書に★や○といった印が記載されます。

制度を利用して正しく控除を受けましょう!

セルフメディケーション税制を活用するには、対象医薬品を購入した領収書が必要です。令和当該年中の領収書は翌年の確定申告の際に使用できる可能性があるため、捨てずに取っておきましょう。

市販薬を購入する際、不安がある場合は店舗の薬剤師に相談しましょう。

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