国民年金保険料控除証明書
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発行
国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額(令和5年1月1日から12月31日までに納めた保険料)が社会保険料控除の対象となります。
またご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族(お子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられていますので令和5年1月1日から10月1日までの間に国民年金保険料を納付された方に対し、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されます。
年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。
なお、10月1日から12月31日までに今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、来年2月上旬に送付されます。
また、日本年金機構ホームページではお客様からの照会に対してチャット形式で自動的に応答するチャットポット(控除証明書相談チャット)を開設しています。
問い合わせ先
☎ 0570-003-004 (ナビダイヤル)
☎ 03-6630-2525 (050から始まる電話番号の方)
受付時間
- 月曜日~金曜日:8時30分~19時
- 第2土曜日:9時30分~16時
- 祝日(第2土曜日除く)と12月29日~1月3日は利用できません
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更新日:2023年12月26日