ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2026年05月15日

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

この法に基づき、厚生労働省では対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。

申請書類等

下記の厚生労働省ホームページに掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html

請求期間

令和11年(2029年)11月21日まで

問い合わせ先

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。

 
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
 
受付時間   10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 地域福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0553
ファックス:0561-63-2940


メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか