令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への特別給付金

更新日:2024年06月21日

概要

課税状況や給付対象であるかといった個人情報を含むお問い合わせには、本人確認ができないため、お電話では対応できません。

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯へ10万円を支給します。
また、18歳以下の児童を扶養している世帯に1児童あたり5万円を支給します。
対象となる世帯には、6月21日(金曜日)より、順次郵送させていただきます。

  • 振込先は、原則として世帯主の口座です。
  • 1回限りの支給となります。
  • 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
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対象世帯

令和6年6月3日(基準日)に長久手市に住民票があり、世帯全員の令和6年度の住民税が次の条件に当てはまる世帯

令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯

世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯

令和6年度新たに住民税が均等割のみ課税となった世帯

令和6年度住民税において、新たに「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯

上記対象世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降の児童)の児童を扶養している場合、1児童あたり5万円加算します

以下の世帯は対象外

  • 住民税所得割が課税されている者を含む世帯
  • 世帯全員が住民税課税者から扶養されている世帯
  • 世帯全員が令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がない世帯
  • 他市町で同内容の給付を受けている世帯
  • 令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の対象世帯(他市町で対象となった場合を含む。)

 ※給付金支給後に、支給要件に当てはまらない世帯であることが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

支給手続き

条件によって手続きが異なります。詳細は以下をご確認ください。

(1) 世帯全員が令和6年1月1日以前から長久手市に住民登録があり、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯

支給までの流れ
1 支給対象となる世帯へ、給付内容等を記載した「住民税非課税等となる世帯への給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。
2

確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、令和6年8月23日(金曜日)(消印有効)までに返信してください。

必要書類

・申請者の本人確認書類のコピー

(運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、在留カードのコピーなど。)

・受取口座の通帳又はキャッシュカードのコピー

(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)

3 長久手市から審査結果の通知(支給決定通知書)を送付します。
4 審査完了後、1ヶ月を目途に口座に振り込みます。

提出書類に不備がある場合、不備が解消されるまで給付金の支給ができません。不備がないかどうか提出前に必ずご確認ください。

(2) 令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯等

以下の対象世帯のいずれかに該当する場合は、申請書等のご提出が必要となります。
該当する方は、以下の「(3) 令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯等の方の受給までの流れ」を参照してください。

  • 令和6年6月18日以降に、令和6年6月3日以前に遡って長久手市に転入した、令和6年度住民税非課税又は均等割課税のみの世帯
  • 令和6年度住民税の所得割を課税されている世帯であったが、修正申告等により住民税非課税又は均等割課税のみとなった世帯
  • 令和6年6月3日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記載さておらず、6月3日の翌日以後初めて長久手市の住民基本台帳に記録されることとなった世帯
  • 令和6年度住民税が課されている親族等の扶養を受けており、令和6年1月2日から令和6年6月3日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯で、その者を除いた世帯員全員が令和6年度住民税非課税又は均等割課税のみの世帯
  • 令和6年度住民税が課されている親族等の扶養を受けており、令和6年1月2日から令和6年6月3日までの間に、当該扶養者と離婚した世帯で、その者を除いた世帯員全員が令和6年度住民税非課税又は均等割課税のみの世帯
(3)令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯等の方の受給までの流れ
支給までの流れ
1

(2)に該当し、支給対象と思われましたら、長久手市給付金コールセンター(0561-56-1117)にご連絡ください。

ご連絡後、「申請書」を送ります。

2

原則世帯主が、「申請書」に必要事項を記入のうえ、令和6年8月23日(金曜日)(消印有効)までに申請してください。

必要書類

・課税証明書

・申請者の本人確認書類のコピー

(運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、在留カードのコピーなど。)

・受取口座の通帳又はキャッシュカードのコピー

(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)

3 長久手市から審査結果の通知(支給決定通知書)を送付します。
4

審査完了後、1ヶ月を目途に口座に振り込みます。

提出書類に不備がある場合、不備が解消されるまで給付金の支給ができません。不備がないかどうか提出前に必ずご確認ください。

対象世帯の確認方法
提出書類
提出に必要な書類
1

課税証明書

2

申請・請求者(世帯主)の本人確認書類
(運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、在留カードのコピーなど。)

3

振込先口座の確認書類
振込先口座の通帳のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)、振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)

受付期限

郵送で提出する場合

令和6年8月23日(金曜日)【消印有効】

※郵送にかかる日数を加味し、早めの発送をお願いします。

市役所に持参し提出する場合

令和6年8月23日(金曜日)午後5時15分まで

申請場所等

1 長久手市役所3階 給付金コールセンター

受付時間 午前10時から午後4時まで(土日祝を除く)

2 長久手市役所1階 福祉政策課 9番窓口

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
※1の給付金コールセンター開設時は、給付金コールセンターでの受付となります。書類の提出のみの場合は福祉政策課でもできます。

3 郵送提出先

〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1
長久手市役所 福祉政策課 給付金担当 宛て

注意事項

  • 支給要件確認書や申請書を提出されても要件確認の結果、対象にならない場合があります。
  • 申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。
  • 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
  • 配偶者やその他親族からの暴力を理由に住民票のある場所とは別に長久手市内において避難している方で、確認書が届かない場合は、別途、申請により、支給対象になる可能性があります。詳細は、福祉政策課までご相談ください。
  • 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
  • 長久手市・愛知県・国等がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 長久手市・愛知県・国等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場等に、市役所または愛知県や国(の職員)等をかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、愛知警察署(0561-39-0110)にご連絡ください。

問い合わせ先【長久手市給付金コールセンター】

電話番号 0561‐56‐1117

受付時間 午前10時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

電話での問合せが困難な場合は、ファックスでお問い合わせください。

ファックス番号 0561-63-2940

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 給付金担当
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1


電話番号:0561-56-1139
ファックス:0561-63-2940


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