均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)
申請は令和6年5月10日(金曜日)までです。
必要書類を確認し、期限までに申請してください。
※期限までに申請されても書類に不備があった場合、支給できませんのでご注意ください。
給付金概要
国の経済対策として、物価高騰の影響を受けている住民税が均等割のみ課税されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
対象世帯
令和5年12月1日(基準日)に長久手市に住民票があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が次の条件に当てはまる世帯
- 非課税の人と均等割のみ課税された人で構成されている世帯
- 均等割のみ課税された人で構成されている世帯
ただし、「世帯全員が課税者から扶養されている世帯」は支給対象外となります。
住民税均等割とは
住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。
このうち、個人住民税(年額3,500円)と個人県民税(年額2,000円)の合計5,500円が、長久手市で課税される均等割となります。
詳しくは、こちら(市民税・県民税)
対象外となる世帯例
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている世帯
- 世帯全員が専従者である世帯
- 住民税の申告内容を変更し、住民税所得割が課税された世帯
- 租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯
- 令和5年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯
給付額
1世帯あたり10万円
- 振込先は、原則として世帯主の口座です。
- 1回限りの支給となります。
- 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
支給手続き
以下の2パターンで手続きが異なります。詳細は以下(1)(2)をご確認ください。
(1) 令和5年12月1日の基準日において長久手市の住民票に登録がある均等割のみ課税世帯【令和6年2月27日送付済】
- 長久手市から、令和6年2月27日に支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付しました。
- 確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、令和6年5月10日(金曜日)(消印有効)までに返信してください。
- 審査の結果、支給することが決定した場合、長久手市から支給決定通知書を送付します。
- 審査完了後、1ヶ月を目途に口座に振り込みます。
※ 口座情報の記入と提出書類(口座が確認できる書類及び本人確認書類のコピー)が必要になります。
※ 口座名義と提出書類が一致しないなどの不備があった場合は、不備が解消されるまで給付金の支給ができません。不備がないかどうか提出前に必ずご確認ください。
(2) 令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯【令和6年2月28日案内チラシ送付済】
以下の対象世帯のいずれかに該当する場合は、申請書等のご提出が必要となります。
対象世帯
- 令和5年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた課税されている世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯
- 令和5年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に 、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた課税されている世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯
- 令和5年12月21日以降に、令和5年12月1日以前に遡って長久手市に転入した、課税されている世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯
- 令和5年度住民税の所得割を課税されている世帯であったが、令和5年度の修正申告等により均等割のみ課税されることになった世帯
- 令和5年12月1日時点において令和5年度の住民税未申告の方で、申告後に令和5年度住民税が均等割のみ課税されることになった世帯
- 令和5年12月1日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記載さておらず、かつ12月1日の翌日以後初めて長久手市の住民基本台帳に記録されることとなった世帯
受給までの流れ
対象世帯に令和6年2月28日にチラシを送付しました。
チラシをご確認いただき、支給対象と思われましたら、長久手市給付コールセンター(0561-56-1117)にご連絡ください。ご連絡後、「申請書」を送ります。
- 原則世帯主が、「申請書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピー、振込先口座がわかる書類のコピーを添付していただき、令和6年5月10日(金曜日)(消印有効)までに申請してください。
- 審査の結果、支給することが決定した場合、長久手市から支給決定通知書を送付します。
- 審査完了後、1ヶ月を目途に口座に振り込みます。
提出書類
- 申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点) (例:運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、在留カードのコピーなど。)
- 振込先口座の確認書類(いずれか1点) (例:振込先口座の通帳のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)、振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)
- 課税証明書(均等割のみ課税であるか確認してください)
受付期限
郵送で提出する場合
令和6年5月10日(金曜日)【必着】
※郵送にかかる日数を加味し、早めの発送をお願いします。
市役所に持参し提出する場合
令和6年5月10日(金曜日)午後5時15分まで
申請場所等
1 長久手市役所3階 給付金コールセンター
受付時間 午前10時から午後4時まで(土日祝を除く)
2 長久手市役所1階 福祉政策課 9番窓口
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
※1の給付金コールセンター開設時は、給付金コールセンターでの受付となります。書類の提出のみの場合は福祉政策課でもできます。
3 郵送提出先
〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1
長久手市役所 住民税非課税世帯給付金担当 宛て
注意事項
・住民票世帯に住民税(市県民税)が未申告の方がいる世帯は支給要件確認書等が送付されない場合があります。
・支給要件確認書や申請書を提出されても要件確認の結果、対象にならない場合があります。
・申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。
・口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
・配偶者やその他親族からの暴力を理由に住民票のある場所とは別に長久手市内において避難している方で、確認書が届かない場合は、別途、申請により、支給対象になる可能性があります。詳細は、福祉政策課までご相談ください。
・本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
・長久手市・愛知県・国等がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・長久手市・愛知県・国等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場等に、市役所または愛知県や国(の職員)等をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、愛知警察署(0561-39-0110)にご連絡ください。
問い合わせ先【長久手市給付金コールセンター】
電話番号 0561‐56‐1117
受付時間 午前10時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
電話での問合せが困難な場合は、ファックスでお問い合わせください。
ファックス番号 0561-63-2940
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更新日:2024年04月17日