民生委員・児童委員、主任児童委員
令和4年12月1日に民生委員・児童委員、主任児童委員の改選がありました。
民生委員・児童委員とは
民生委員は民生委員法で規定されており、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱します。
児童委員は、児童福祉法の中で「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられる」とされており、愛知県知事が委嘱します。平成29年には民生委員児童委員制度100周年を迎えました。
主任児童委員とは
主任児童委員は、従来の担当区域を持つ児童委員とは別に、児童の福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、児童の福祉に関する機関と区域の児童委員との連絡調整を行い、関係機関や区域の児童委員と連携して活動を行います。
民生委員・児童委員の活動
民生委員・児童委員活動の7つのはたらき
- 社会調査(担当区域内の実態や福祉需要を把握する。)
- 相談(住民の抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって対応する。)
- 情報提供(社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に知らせる。)
- 連絡通報(住民が、個々の福祉需要に応じたサービスが受けられるよう関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促す。パイプの役割。)
- 調整(住民の福祉需要に対応し、適切な福祉サービスが提供されるように支援する。)
- 生活支援(問題を抱える住民が自立した生活を送ることができるよう、自ら支援活動を行い、地域住民等の協力・支援体制づくりを行っていく。)
- 意見具申(活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生委員・児童委員協議会を通して関係機関等に意見を提起する。)
民生委員・児童委員の活動区域
- 現在、71名の民生委員・児童委員、6名の主任児童委員(計77名)の方々が活動しています。
- 民生委員・児童委員は担当の区域が定められています。詳しくは、担当エリアガイドをご覧ください。担当エリアガイド【外面】【中面】は下記ファイルをご覧ください。
- 主任児童委員は、各中学校区毎に2名が活動しています。
民生委員・児童委員の任期
民生委員・児童委員、主任児童委員の任期は3年です。現在の委員の任期は令和4年12月1日から令和7年11月30日までです。
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更新日:2024年10月29日