高齢者虐待対応窓口
もしかして虐待かな?と思ったら…
虐待を防ぐためには、私たち一人ひとりの小さな「気づき」が大切です。虐待に気づいた人には通報義務があります。虐待を止めることは、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。
地域や介護保険事業所などで、虐待を受けている高齢者を発見したり、虐待かもしれないと疑いを持った時には、ためらわず福祉政策課(養護者による虐待)や長寿課(施設での虐待)、地域包括支援センターの担当窓口にご連絡ください。また、虐待を受けているご本人が届け出ることもできます。
守秘義務により、誰が連絡・通報したかが周囲に漏れることは決してありません。安心して連絡してください。
※平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されています。
高齢者虐待は次のようなものが該当します
1 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2 介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。
3 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
5 経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
対応窓口
長久手市社会福祉協議会地域包括支援センター
電話番号 0561-64-1155 (24時間受付)
ファックス 0561-64-3838
愛知たいようの杜地域包括支援センター
電話番号 0561-64-5174(24時間受付)
ファックス 0561-64-5178
福祉政策課
電話番号 0561-56-0639
ファックス 0561-63-2940
長寿課
電話番号 0561-56-0613
ファックス 0561-63-2940
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更新日:2024年08月30日