障がい者虐待対応窓口
もしかして虐待かな?と思ったら…
虐待を防ぐためには、私たち一人ひとりの小さな「気づき」が大切です。虐待に気づいた人には通報義務があります。虐待を止めることは、虐待をしている人のためにも必要なことです。
地域や障がい福祉サービス事業所などで、虐待を受けている障がい者を発見したり、虐待かもしれないと疑いを持った時には、ためらわずにご連絡ください。また、虐待を受けているご本人が届け出ることもできます。
守秘義務により、誰が連絡・通報したかが周囲に漏れることは決してありません。安心して連絡してください。
障がい者虐待は次のようなものが該当します
1 身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
2 性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
3 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、上記1,2,3に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
5 経済的虐待
当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
対応窓口
養護者による虐待は
福祉政策課
電話:0561-56-0639 ファックス:0561-63-2940
障がい関係事業所の施設従事者による虐待は
福祉課
電話:0561-56-0614 ファックス:0561-63-2940
長久手市障がい者基幹相談支援センター
電話:0561-64-2333 ファックス:0561-64-2337
障がい者を雇用する事業主等による虐待は
愛知県障害者権利擁護センター(愛知県福祉局福祉部障害福祉課内)
電話:052-954-6294 ファックス:052-954-6920
更新日:2024年09月19日