(平成25年2月19日開催)第1回長久手市福祉有償運送運営協議会

更新日:2022年07月05日

会議詳細

開催日時

平成25年2月19日(火曜日)14時から15時40分まで

開催場所

長久手市役所北庁舎2階 第5会議室

出席者氏名
(敬称略)

  • 松本 幸正(名城大学)
  • 石川 優(名古屋タクシー協会)
  • 犬飼 政則(全自交愛知地方連合会)
  • 藤田 敏子(長久手市身体障害者福祉協会)
  • 清野 順市(長久手市シニアクラブ連合会)
  • 加藤 康彦(長久手市民生委員・児童委員協議会)
  • 原田 伍朗(長久手市ボランティアセンター運営委員会)
  • 西尾 和晴(中部運輸局愛知運輸支局) (注意)代理出席
  • 伊藤 泉(長久手市福祉部)

欠席者氏名
(敬称略)

天野 清美(つばめ自動車株式会社)

審議の概要

(1)福祉有償運送の概要と必要性について
(2)許可申請の協議について

公開・非公開の別

公開

傍聴者人数

3名

問合先

福祉課 電話:0561-56-0614

会議録

1 あいさつ(長久手市長)

2 委嘱状交付

3 委員会のメンバーの紹介

4 会長の選任

委員の互選により会長に松本幸正委員を選出し、副会長に加藤康彦委員を会長が指名した。

5 議題

(1)福祉有償運送の概要と必要性について

資料1  により事務局から説明

(委員)
高齢者や障がい者の方が、デイサービス、ショートステイ等の施設を利用する際には、施設の送迎があると思うが、実際に福祉有償運送を行った場合の需要は見込めるのか。
(事務局)
送迎サービスのある施設利用以外の買い物、通院等の外出への利用、既存のサービスで対応できない移動サービスのひとつの選択肢として需要はあると考えている。
(委員)
地域の実情として、自立した生活をしている高齢者でも体の不自由や時間等の制約があってN-バスに乗れない人は、タクシーを呼んでいる。
この制度の対象は、障がい者以外の介護保険の要支援、要介護認定者も含まれており、潜在的なニーズはかなりあるのではないか。
(委員)
通所サービス以外で、移送サービスを受けることはできないのか。
(事務局)
障害者自立支援法、介護保険法による通所サービス以外には、自分の行きたい所への移動を支援する制度はない。
(会長)
この制度の趣旨としては、障がい者等の体に不自由のある方が行きたい所に行くことができ、社会参加を促す環境を整えることでもあると思う。
この制度の対象者について、事務局より補足説明を願う。
(事務局)
あらかじめ事業者に登録した会員及びその付添人であり、次のいずれかに該当する、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者が対象となる。また、運送の出発地または到着地のいずれかが長久手市内であることも要件となる。

(1)要支援または要介護認定を受けている者

(2)身体障がい者手帳の交付を受けている者 

(3)その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な者(人工透析患者、精神障がい者、知的障がい者など)

(会長)
市内の公共交通機関のバリアフリー対策の状況について、タクシー事業所はそれぞれ福祉車両を所有しており、リニモについても各駅にはエレベーターが設置されていると思うが、N-バスの状況について事務からの説明を願う。
(事務局)
現在、市では5台の車両を所有しており、その内4台が低床型の車両でスロープを設置することで車いすのままでの乗車も可能である。残り1台については、車いすを座席に固定することはできるが、乗降に際しては運転手がその他の乗客の助けを借りる等しなければならない。
残り1台についても、車両の更新に合わせて低床型に変更していく予定である。
(委員)
福祉有償運送を実施することで、N-バスの運行本数が減少することはないか。
(事務局)
あくまで、N-バスを単独で利用できない方への選択肢としてのサービスであり、この制度が始まったことによるN-バスの運行本数への影響は考えていない。
(委員)
個人的なイメージとしては、この制度によって今まで外出を控えていた方々の社会参加が進み、むしろN-バスの運行本数が増えるのではないかと考えている。
(委員)
N-バスが導入された当初と比較して、愛知医大への直通便の運行本数が減少しており、周囲からも困っているという声を聴いている。
(事務局)
担当部署には、そのような意見があったことは伝える。
(委員)
運営指針「7 運転者の要件」に『~普通第一種免許を有しその効力が申請日前2年以上運転免許停止処分を受けていない者~』とあるが、道路運送法施行規則では、『第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去二年以内において停止されていない者~』と規定されている。誤解のないように、分かりやすい表現に改めてはどうか。
(事務局)
運輸局と協議を行い、修正をさせていただく。修正結果については、後日、各委員に報告させていただく。
(会長)
本来、移動サービスについては、公共交通が担うべきところであるが、これまでの協議を踏まえると、全ての方の移動を支えることは現状では難しいと考えられる。
ここで採決に移りたいと思うが、長久手市における福祉有償運送の必要性について承認いただける方は挙手をお願いする。
≪全員の挙手により合意≫

(2)許可申請の協議について

 資料2  により事務局から説明
(委員)
運転手の要件にある、「過去2年以内に免許の停止処分を受けていない」について、事務局でどのように確認をしているか。
(事務局)
現状では、そこまでの確認を行っていない。
(委員)
中部運輸局への申請段階においては、そこまでの確認資料を求めていない。
(事業者B)
事業に関わる運転手については、愛知県警から発行される運転記録証明書により経歴を確認したいと考えている。
(委員)
事業者からの説明もあったが、運転記録証明書による確認以外に免許の停止処分の有無を確認する方法はないと認識している。事務局において、確認をお願いしたい。
(会長)
後日、事務局において運転記録証明書による確認をすることとし、本日の協議案件については、運転者の要件を満たしているという前提で協議を進めてよろしいか。

≪全員同意≫

(事務局)
事業者からの運転記録証明書の提出を受け、事務局において確認し、その旨を各委員に報告します。
(委員)
事業者Bの運送の対価について、市内に限り1回500円という設定がされているが、利用距離が短い場合には、運送の対価の目安であるタクシー料金の概ね2分の1の範囲を大幅に超えてタクシー料金よりも高くなることも予想される。
また、市外については、1キロ毎100円の加算という設定になっているが、利用者には分かりにくいのではないか。
(事業者B)
距離メーター等の設備がないため、距離への注意ができるだけ少なく安全運転に集中できるよう、1回500円という回数制に近い考え方で設定をした。また、利用者にもこの料金設定(ワンコイン)のほうが分かりやすいのではないかと考えた。
(委員)
自動車の走行距離計(オドメーター)を利用すれば運送距離は測れるのではないか、実際に距離メーターを設置していないタクシーでは、走行距離計を利用している。
(事務局)
事務局による事前確認において、事業所の位置、今回登録されている旅客の利用を中心に考えた場合には、結果として概ね2分の1以内の料金になる場合が多いとの考えから設定したとのことであり、事業者の申請案により本協議会で協議に諮ることとした。
(委員)
本制度の導入にあたり、運送の対価の設定は大きな課題であった。その中で重要視された点が、ボランティア輸送から始まった事業であり、非営利であるということである。では、非営利をどこで判断するかといった視点で設定されたのが、タクシー料金の概ね2分の1以内という設定である。
他地区においても、事業継続が困難であるため対価の増額を求める事業者もあるが、そのような場合には非営利であることを証明するため、事業者の決算書類の提示を求めている運営協議会の事例もある。
(委員)
もう一つの事業者である事業者Aの料金の設定の考え方はどうか。
(事業者A)
事業の趣旨として、移動の支援だけが目的ではなく、タクシーでは頼みにくい近距離の移動でも依頼することができるような、暮らしに寄り添うことが重要との考えから、料金の設定を行っている。
(委員)
タクシー料金においても、地区によっては何種類もの料金設定がある地区があるが、利用者には分かりにくいのではと感じている。今回の運送の対価についても、統一されたほうが、利用者には分かりやすいのではないか。
(事業者B)
本日の協議を受け、運送の対価については、初乗運賃300円(最初の2キロメートルまで)、加算運賃1キロメートル毎100円に変更して、運輸局に申請することとしたい。
(会長)
ただ今、事業者Bから申し出があり、事業者Bの運送の対価については、初乗運賃300円(最初の2キロメートルまで)、加算運賃1キロメートル毎100円として協議を進めます。
(委員)
両事業者の会員数に対し車両数が少ないように感じるが、需要に対応できるのか。
(事業者A)
車両を増加させていきたいと考えているが、当面、現在の会員(13名)の暮らしを支えることは可能と考えている。
(事業者B)
今後、運転者、車両や会員を順次、増加させていきたいと考えているが、まずは、最小限の規模でのスタートという考えであり、現在の会員(20名)には対応できると考えている。
(委員)
両事業者とも介助料金として、30分500円と設定しているが、乗降介助は介助料金の対象となるのか。また、事業者Bには、車いすの貸出し料金が設定されていないが、無料ということか。
(事業者A)
買い物等の付き添いを想定しており、乗降介助では介助料金の対象とは考えていない。
(事業者B)
同様に乗降介助については、介助料金の対象とは考えていない。基本的には、利用者が車いすを所有しているため、貸し出しを想定していないが、移動先において借用するなどの対応も検討したい。
(委員)
本日の会議で協議が調ったとして、実際の事業開始の時期はいつぐらいの予定か。また、どのように利用者へPRしていくのか。
(事務局)
本日の会議で協議が調った場合、今月末を目途に事務局よりその旨を証する書類を事業者に通知する予定である。なお、中部運輸局に確認したところ、申請から許可までの期間はおよそ1か月とのことである。
利用者へのPRは、広報紙を活用する等、市としても取り組んでいく。
(事業者A)
現在の予定では、6~7月頃に事業を開始したいと考えている。
(事業者B)
許可が下り次第、速やかに事業を開始したい。
(会長)
それでは、本日の申請案件2件について、それぞれ採決を採りたいと思うが、合意の前提条件として、運転手の要件について全員が2年以内に免停処分を受けていないこと、事業者Bの運送の対価については、申し出があった変更後の対価であること念頭において判断いただきたい。
まず、事業者Aについて、同意いただける方は挙手をお願いする。
≪全員の挙手により合意≫
次に、事業者Bについて、同意いただける方は挙手をお願いする。
≪全員の挙手により合意≫

6 その他

(事務局)
本会議の庶務については、これまで市長直轄が所管していたが、本会議設置要綱にあるとおり、平成25年度からは福祉部が所管する。

会議資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0639
ファックス:0561-63-2940


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