地域生活支援拠点等整備事業

更新日:2023年08月08日

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等は、障がいのある人の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう機能を持った場所及び体制のことです。

長久手市の障がい福祉に関する資源を踏まえ、1か所にすべての機能等を整備するのではなく、様々な主体が機能をもち、長久手市全体で面的に整備することとしました。

地域生活支援拠点等の整備について(厚生労働省HP)

長久手市地域生活支援拠点等運営の手引き(PDFファイル:600.8KB)

地域生活支援拠点等の機能

相談に関すること

連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行います。

緊急時の受入れ及び対応に関すること

介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行います。

体験の機会及び場の提供に関すること

施設、病院等から地域への移行、親元からの自立等にあたり、障害福祉サービスによるグループホームの体験利用を行います。

専門的人材の確保及び養成に関すること

専門性の高い相談支援を行うことができる体制を確保、地域の相談支援事業所の相談支援専門員の実習の受け入れ及び医療的ケア児等コーディネーターを中心とし、医療的ケアが必要な人への相談支援体制を確保します。

地域の体制づくりに関すること

地域の相談支援から抽出した課題について、解決にむけた協議を行い、地域の体制づくりを進めます。

登録事業所

地域生活拠点等事業所の登録

運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定したうえで、申請していただき、市が当該事業所を地域生活支援拠点等事業所として登録します。

なお、登録申請については、地域生活支援拠点等を担っていただく事業所ごとに提出が必要です。

<登録手続きの流れ>
1.事業所の運営規定を変更
2.長久手市に登録申請書を提出【添付書類:変更後の運営規定の写し】
3.長久手市から登録通知書を通知

 

長久手市地域生活支援拠点等事業所登録(変更・廃止)申請書(RTFファイル:50.7KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

メールフォームによるお問い合わせ

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