障害福祉サービス

更新日:2020年11月30日

基本的な仕組み

  1. 介護給付、訓練等給付のサービスの利用を希望する人は、長久手市に介護給付費・訓練等給付費等の支給申請を行います。
  2. 市福祉課の職員または委託事業者の担当者がご自宅に伺い、80項目の障害支援区分認定調査及びサービス利用意向の聴き取り調査を行います。
  3. 認定調査に基づいてコンピュータにより障害支援区分の一次判定を行います。介護給付のサービス利用を希望する場合には障害認定審査会で医師の意見書等により2次判定が行われます。その結果で障害支援区分が認定されます。
  4. サービス利用意向に基づき支給決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
  5. 利用者は障害福祉サービス受給者証をサービス提供事業所に提示してサービスの契約を結び、サービス利用が開始されます。

対象となるサービス

対象となる給付(サービス)は、介護給付と訓練等給付の2種類の体系に編成されます。

介護給付

サービス名

居宅介護(ホームヘルプ)

対象となる給付(サービス)は、介護給付と訓練等給付の2種類の体系に編成されます。

事業の名称・内容等

 

サービス名 内容 対象となる障害支援区分
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います 1以上
介護給付 重度訪問介護 重度の肢体不自由者、精神障がい者、知的障がい者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います 4以上(その他条件あり)
介護給付 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います 必要と認められた視覚障がい者
介護給付 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います 3以上(その他条件あり)
介護給付 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います 6(その他条件あり)
介護給付 放課後等デイサービス 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います 必要と認められた児童
介護給付 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事などの介護を行います 1以上
介護給付 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
  • 5以上(筋ジス又は重心)
  • 6(ALS等で気管切開を伴い人工呼吸器使用者)
介護給付 生活介護 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事などの介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
  • 3以上(2以上)
  • 施設入所を伴う場合は4以上(3以上)
  • 50歳からはカッコ内の区分とする
介護給付 施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事などの介護を行います
  • 生活介護を利用し4以上(3以上)
  • 50歳からはカッコ内の区分とする
  • 通所困難者(自立訓練又は就労移行支援利用者)
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

 

訓練等給付 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

 

訓練等給付 就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

 

訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います

 

事業者の方へ

 障がい者の方と障害福祉サービスの提供に関する契約を締結された場合は、契約内容報告書を市へ提出していただく必要があります。下記書式を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

メールフォームによるお問い合わせ

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