居宅介護(ホームヘルプサービス)

更新日:2020年11月30日

障害のために日常生活に支障のある障害者(障害児)は、家事援助や身体介護などのためにホームヘルプサービスが利用できます。

居宅介護サービスの内容

  • 身体介護…入浴、排せつ及び食事等の介護
  • 家事援助…調理、洗濯及び掃除等の家事援助
  • 通院介助…医療機関への通院のための介助

利用対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児で障害福祉サービス受給者証の交付を受けた人

利用時間数

利用できる曜日、時間は事業者によって異なります。事業者に確認してください。

利用者負担額

1割。所得等に応じて様々な上限額の軽減策があります。

介護保険の対象となる人

介護保険のホームヘルプサービスをご利用いただきます。

(注意)利用される方は直接事業者と契約の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

メールフォームによるお問い合わせ

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