就労移行支援・就労継続支援事業の在宅サービス提供に係る取扱いに ついて

更新日:2022年02月01日

令和3年度の報酬改定に伴い、在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するため、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いは、令和3年度以降は常時の取扱いとなりました。

それを踏まえ、本市の取扱いは以下のとおりとします。それに伴い、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害福祉サービス等における臨時的な取扱いについて」(令和2年4月17日付け福祉部福祉課長通知)のうち、「2 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)」に係る取扱いは、廃止します。

対象となる事業

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)

在宅サービス提供の要件

事業所において、以下の要件すべてに該当する場合に限り、報酬を算定します。サービスを提供する場合には、運営規定において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくことが必要です。

在宅サービス提供の要件

    ⑴ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

⑵ 1日2回の連絡、助言又は進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、

    訓練等の内容等に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。

    ⑶ 緊急時の対応ができること。

⑷ 疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を

    確保すること。

⑸ 事業所職員による訪問、利用者の通所又は電話・パソコン等のICT機器の活

    用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。

⑹ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による

    通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

    ※⑸が通所により行われた場合には、あわせて⑹の評価等を行うことも差支えな

       い。

    ※在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。

在宅サービスの利用に係る市への協議書類について

在宅利用の提供にあたっては、障害者本人の意向を踏まえるとともに、担当の相談支援専門員と協議を経て、以下書類により市へ協議してください。

 

⑴ 在宅サービス提供計画書

⑵ 個別支援計画(案)

  (通常の計画に加えて、在宅訓練内容及び支援内容が具体的に記載されたもの)

【(在宅サービス)更新の場合のみ】

⑶ 直近の個別支援計画のモニタリング結果(支援効果等が分かるもの)

協議書類の提出について

事業所が利用者ごとに作成し、相談支援専門員及び市へ提出(メール可)して下さい。

支給決定について

担当相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案(在宅利用の旨が記載されたもの)及び協議書類を審査し、支援効果が認められると判断した場合、市は支給決定を行い、受給者証へ「在宅利用」と記載します。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0553
ファックス:0561-63-2940

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