協力医療機関の届出

更新日:2026年06月01日

協力医療機関の届出について

令和6(2024)年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者へ届け出ることが義務付けられました。

届出の対象となるサービス種別

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出書類

協力医療機関に関する届出書(厚生労働省ホームページ)
各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

提出方法

メール、郵送、持参

提出時期

毎年6月1日から6月30日

その他

届出内容に変更が生じた場合は、その都度「協力医療機関に関する届出書」を提出してください。
原則、6月に届出書を提出しなければなりません。ただし、翌6月までに届け出内容の変更に伴い「協力医療機関に関する届出書」を提出した場合は、翌6月の届出提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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