令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

更新日:2026年06月26日

65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって16段階に分けて決まります。

【参考】保険料の決まり方

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

市町村民税が非課税の方でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。
そのため市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

影響を受ける対象者について

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に長久手市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

年金収入のみの方など、上記以外の方は影響を受けません。

特例措置の内容について

対象となる人の介護保険料を算定する際には、以下の(1)、(2)を適用します。

(1)合計所得金額の算定には、改正前の給与所得控除額を用います。

(2)令和7年度の住民税が課税だった人の課税・非課税の判定は、令和7年度の基準で行います。

・給与所得控除を、最低保障額引き上げ前の控除額(550,000円)で算定します。

・(2)の適用により、令和8年度の住民税が非課税の人でも、介護保険料では課税とみなして算定される場合があります。

【例】

令和6年中、令和7年中ともに、給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合について

令和7年度:市民税は課税、介護保険料は第6段階

令和8年度:市民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税とみなして判定)

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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