介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防通所サービス(従来型)における事業所評価加算について
長久手市から介護予防通所サービス(従来型)の指定を受けている事業所で、事業所評価加算を算定する場合は、本市に対しその申出をしていただく必要があります。
事業所評価加算とは
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
申出の手続きについて
- 事業所評価加算の申出の届出締切日は10月15日までとなります。(届出締切日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日となります)
- 事業所評価加算は一度申出の届出を行えば、申出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申出の届出を行う必要はありません。
- 毎年度2月には適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の結果通知書を事業所あてに送付いたします。適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。適合の通知が来た際に、改めて加算の届出をしていただく必要はありません。
提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年03月07日