介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防通所サービス(従来型)における事業所評価加算について

更新日:2023年03月07日

 長久手市から介護予防通所サービス(従来型)の指定を受けている事業所で、事業所評価加算を算定する場合は、本市に対しその申出をしていただく必要があります。

事業所評価加算とは

 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

申出の手続きについて

  • 事業所評価加算の申出の届出締切日は10月15日までとなります。(届出締切日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日となります)
  • 事業所評価加算は一度申出の届出を行えば、申出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申出の届出を行う必要はありません。
  • 毎年度2月には適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の結果通知書を事業所あてに送付いたします。適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。適合の通知が来た際に、改めて加算の届出をしていただく必要はありません。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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