訪問介護が一定回数以上となる場合の届出
生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出
平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスに関しては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランに関して、市への届出が必要となります。
1月あたりの回数が基準以上となる場合は届出書を提出してください。
届出対象
基準となる回数以上の訪問介護における生活援助中心型のサービスを位置付けた居宅サービス計画
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
提出書類
- 生活援助中心型の訪問介護が一定回数以上となる場合の届出書
- アセスメント表
- 居宅サービス計画の写し
生活援助中心型の訪問介護が一定回数以上となる場合の届出書 (Wordファイル: 9.2KB)
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末まで
提出先(郵送または持参)
480-1196
長久手市岩作城の内60番地1
長久手市役所 長寿課
その他
- 届出の対象となる生活援助中心型サービスは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護です。身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である指定訪問介護を行うものは対象となりません。
- 平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画に関して届出を行ってください。
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更新日:2023年03月07日