特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として創設されたものです。
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を越えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保管することとなっています。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援日のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
特定事業所集中減算の概要について (Excelファイル: 48.0KB)
正当な理由の範囲の留意事項について (Excelファイル: 37.0KB)
正当な理由の範囲(概要) (Excelファイル: 9.2KB)
届出様式
特定事業所集中減算届出書 (Excelファイル: 50.5KB)
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更新日:2023年03月01日