特定事業所集中減算について

更新日:2023年03月01日

特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として創設されたものです。

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。

算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を越えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保管することとなっています。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援日のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。 

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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