平成30年4月以降における地域区分の変更について
介護報酬における1単位当たりの単価については、事業所の所在地によって決まりますが 、平成30年4月から長久手市の地域区分が「6級地」となりました。
平成30年4月サービス提供分の請求から影響しますので、ご注意ください。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防通所/訪問サービス事業(従来型)においては、単価は、事業所の所在地で決まる訳ではなく、指定をしている市町村が設定する単価(長久手市は6級地と同じ単価を設定)となりますので、ご注意ください。
例えば、長久手市内にある介護予防通所サービス事業所が、名古屋市の指定を受けて名古屋市の被保険者にサービスを提供した場合、その単価は名古屋市が設定した単価となります。
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更新日:2020年11月30日