地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス事業(お泊まりデイサービス)について
通所介護等の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービスを提供している事業所(いわゆる「お泊まりデイサービス」)について、利用者保護の観点から、指定権者に対し事業実施の際に届出を行うこと及び宿泊サービスの提供により事故があった場合に報告することが義務付けられています。
なお、市に対して届出が必要となる市所管のサービス種別は、以下のとおりです。
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防通所サービス(従来型)
事業に係る届出について
宿泊サービス事業を開始、変更、休止・廃止、再開する場合は下記のとおり必ず届出を行ってください。
届出事由 |
提出期限 |
---|---|
事業開始 |
事業を開始する前 |
変更 |
変更事由発生日より10日以内 |
休止・廃止 |
休止又は廃止する日の1月前 |
再開 |
事業を再開する前 |
事業の運営について
運営にあたっては、国及び愛知県の指針を遵守するよう努めてください。なお、記録の保存年限は、愛知県の指針と同様に5年とします。
参考
愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業(外部リンク)
宿泊サービスを提供している市内事業所一覧
介護保険事業所番号 |
法人 |
事業所名称 |
所在地 |
電話番号 |
サービス種類 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
なし |
|
|
|
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年09月30日