介護保険事業者における事故発生時の報告について
介護保険事業者は、サービス提供による利用者のケガ及び死亡事故等について保険者等に報告を行う必要があります。
事故が発生したら、できる限り速やかに(遅くとも5日以内に)報告書をご提出ください。 なお、報告内容が重大である場合は、速やかに電話等でご一報くださいますようお願いします。
被保険者の保険者と事業所所在の市町村が異なる場合は、双方に報告書を提出してください。
介護保険最新情報vol.943 (PDFファイル: 131.4KB)
介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱い
令和3年度尾三地区介護保険指定事業者合同講習会資料 抜粋 (PDFファイル: 571.8KB)
報告を要する事故等
- サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故
- 食中毒及び感染症
- 職員の法令違反・不祥事
- その他、報告が必要と認められるもの
報告様式
報告先
長久手市福祉部長寿課 介護保険係
電話:0561-56-0613
メールアドレス:chouju(at)nagakute.aichi.jp
※メールアドレス内の(at)は@に置き換えてください。
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更新日:2024年08月29日