長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金
長久手市では、市内の介護事業所等に従事する職員の確保又は資質の向上を図るため、介護職員初任者研修等の受講料を助成します。
対象となる研修
- 介護職員初任者研修
(注釈)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係る研修 - 実務者研修
(注釈)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第 40条第2項第5号に該当する者として介護福祉士試験を受けるために必要な研修
助成対象者
個人の場合
次のいずれかに該当する者
- 介護職員初任者研修等を修了後、長久手市内の介護事業所等に新たに6月以上勤務し、交付申請時においても当該事業所に継続して勤務している者。
- 長久手市内の介護事業所等に新たに勤務を開始する前から介護職員初任者研修等を受講し、勤務開始時点において修了する見込みがある者であって、交付申請時においても当該事業所に継続して6月以上勤務している者。なお、交付申請時において、当該研修を修了していること。
対象となる介護事業所等(個人申請の場合) (PDFファイル: 47.5KB)
法人の場合
次のいずれにも該当する者
- 長久手市内において介護事業所を運営していること。
- 長久手市内の介護事業所(別表1⑴に掲げるものに限る。)に勤務している従業員が受講した介護職員初任者研修等の受講料の全額又は一部を負担していること。ただし、令和7年4月1日以降に修了したものに限る。
- 介護職員初任者研修等の受講料の全額又は一部を負担した従業員を交付申請時においても当該事業所に6月以上継続して勤務させていること。
対象となる介護事業所(法人申請の場合) (PDFファイル: 35.4KB)
助成の対象経費
研修に係る受講料
- 受講費用に含まれていないテキスト代は対象としない。
- 同趣旨の他助成金等の交付を受けている場合は、その額を除いた額を助成対象とする。
- 助成は研修1種類につき、当該研修を修了した者ごとに1回限りとする。
助成基準額等
| 助成対象 | 助成率 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| 個人 | 全額 |
1人10万円 |
| 法人 |
負担した対象経費の1/2 |
申請年度につき1事業所10万円 ※複数の介護サービス等を同一の施設において一体的に提供している場合は、1つの介護事業所等とみなす。 |
申請方法
申請書に必要書類を添えて市役所長寿課窓口へご提出ください。
申請書に添付する書類は下記のとおりです。
- 受講料の領収書の写し(宛名が受講者本人又は法人のものに限る。)
- 修了証の写し
- 在職証明書
申請様式
3.請求書※交付決定を受けた後にご提出ください (Wordファイル: 13.5KB)
3.請求書※交付決定を受けた後にご提出ください (PDFファイル: 45.1KB)
申請期限
介護職員初任者研修または実務者研修の修了日の属する年度の次年度末まで
※例えば、令和7年12月に研修を修了した場合、令和8年度末(令和9年3月末)までに申請が必要
要綱
長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱 (PDFファイル: 90.7KB)
※本事業は長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱に基づき実施されるため、要綱を遵守してください
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更新日:2026年01月01日