長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金
市内の高齢者等の介護に従事する人材を育成し、市内の介護事業所等に従事する職員の確保又は資質の向上を図るため、介護職員初任者研修等の受講費について助成します。
補助対象者
【個人】
介護職員初任者研修等を修了後、市内介護事業所等に新たに6か月以上勤務し、交付申請時においても継続して勤務している者
【法人】
市内の介護保険事業所等の従業員が受講した研修の受講費の全部又は一部を負担し、交付申請時においても当該事業所に6か月以上継続して勤務させている法人
対象となる勤務介護事業所または障がいサービス事業所一覧 (PDFファイル: 41.9KB)
助成対象となる研修
- 介護職員初任者研修
(注釈)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。 - 実務者研修
(注釈)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第 40条第2項第5号に該当する者として介護福祉士試験を受けるために必要な研修をいう。
助成の対象経費
⑴ 研修に係る受講料とし、受講費用に含まれていないテキスト代は対象としない。
⑵ 同趣旨の他助成金等の交付を受けている場合は、その額を除いた額を助成対象とする。
⑶ 助成は研修1種類につき、当該研修を修了した者ごとに1回限りとする。
助成金の交付基準額等
助成対象 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|
個人 | 全額 |
1人10万円 |
法人 |
負担した対象経費の1/2 |
申請年度につき1事業所10万円 ※複数の介護サービス等を同一の施設において一体的に提供している場合は、1つの介護事業所等とみなす。 |
申込方法
申請書に必要書類を添えて市役所長寿課窓口へ申込み 。
申請書に添付する書類は下記のとおりです。
- 受講料の領収書の写し(宛名が受講者本人又は法人のものに限る。)
- 修了証の写し
- 在職証明書
申請様式
2.在職証明書(ワード:13KB) (Wordファイル: 13.0KB)
申請期限
介護職員初任者研修または実務者研修の修了日の属する年度の次の年度末までに申請をしてください。
(注意)例えば平成30年12月に修了した場合は、平成31年度末(令和2年3月末)までに申請が必要
要綱
(1)長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱 (PDFファイル: 63.2KB)
(2)別表1(対象となる介護事業所または障がいサービス事業所一覧) (PDFファイル: 41.9KB)
(3)別表2(助成対象者) (PDFファイル: 29.3KB)
(注意)本事業は長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱に基づき実施されるものであるから、同要綱を遵守してください
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更新日:2025年04月01日