長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金
資格取得のために介護職員初任者研修等を受講し修了した後、長久手市内の介護保険事業所または障がいサービス事業所に就職し6か月以上勤務した方へ、研修の受講費についての助成を行います。
補助対象者
次のいずれにも該当する方とします。
- 平成30年4月1日以降に介護職員初任者研修または実務者研修を修了した
- 介護職員初任者研修または実務者研修を修了後、長久手市内の介護保険事業所または障がいサービス事業所に新たに6月以上勤務し、交付申請時においても継続して勤務している
(注意)ただし、介護職員初任者研修及び実務者研修修了時点で既に勤務している者は除く
対象となる勤務介護事業所または障がいサービス事業所一覧 (PDFファイル: 41.3KB)
助成対象となる研修
- 介護職員初任者研修
(注釈)介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第 3条第1項に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。 - 実務者研修
(注釈)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第 40条第2項第5号に規定する介護福祉士試験に係るものをいう。
助成金額
助成金の額は受講料全額とします。ただし、10万円を限度とし、受講費用に含まれていないテキスト代等は対象としません。
また、助成は1人1回に限ることとし、同趣旨の他助成金等の交付を受けている場合は、その額を除いた額を助成対象とします。
申込方法
申請書に必要書類を添えて市役所長寿課窓口へ申込み 。
申込書に添付する書類は下記のとおりです。
- 受講料の領収書の写し(宛名が受講者本人のものに限る。)
- 修了証の写し
- 在職証明書
申請様式
2.在職証明書(ワード:13KB) (Wordファイル: 13.0KB)
申請期限
介護職員初任者研修または実務者研修の修了日の属する年度の次の年度末までに申請をしてください。
(注意)例えば平成30年12月に修了した場合は、平成31年度末(令和2年3月末)までに申請が必要
要綱
(1)長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱 (PDFファイル: 60.5KB)
(2)別表(対象となる介護事業所または障がいサービス事業所一覧) (PDFファイル: 41.3KB)
(注意)本事業は長久手市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱に基づき実施されるものであるから、同要綱を遵守してください
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更新日:2020年11月30日