介護保険料の減免

更新日:2020年11月30日

 火災等の災害により住宅などに著しい損害を受けたときや、主たる生計維持者が長期間入院したことなどにより、保険料の納付にお困りの方は、申請により保険料の納付が減免されることがあります。

 次の要件に該当する場合は保険料が減免されることがありますので、納期限までに長寿課へ申請してください。

 申請時は介護保険料減免申請書のほかに、減免を受けようとする理由を証明する書類などを提出していただく必要があります。減免の要件及び申請に必要な書類などは、受ける減免の種類によって異なりますので、あらかじめ長寿課へお問い合わせください。

介護保険料の減免の詳細

減免対象者

介護保険料減免額

第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。(以下「災害により受けた損害額」という。)がその財産等の価格の10分の3以上10分の5未満である場合

主たる生計維持者の前年(注釈1)中における総所得金額等が600万円以下のもの

災害の発生した日以後に到来する6以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額の合計額(以下「合計納付額」という。)の100分の50に相当する額

第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。(以下「災害により受けた損害額」という。)がその財産等の価格の10分の3以上10分の5未満である場合

主たる生計維持者の前年(注釈1)中における総所得金額等が600万円を超え1,000万円以下のもの

合計納付額の100分の30に相当する額

第1号被保険者又は主たる生計維持者の所有する財産につき災害により受けた損害額がその財産等の価格の10分の5以上である場合

主たる生計維持者の前年(注釈1)中における総所得金額等が600万円以下のもの

合計納付額の100分の100に相当する額

第1号被保険者又は主たる生計維持者の所有する財産につき災害により受けた損害額がその財産等の価格の10分の5以上である場合

主たる生計維持者の前年(注釈1)中における総所得金額等が600万円を超え1,000万円以下のもの

合計納付額の100分の50に相当する額

主たる生計維持者が死亡したとき、重度心身障害者の認定を受けたとき、又は6箇月以上の入院をしたとき、若しくは継続して6箇月以上入院を要すると認められることにより、主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年(注釈1)の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

減免申請日以後に到来する6以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額

主たる生計維持者が事業又は業務の休止若しくは廃止、事業における著しい損失、失業等又は干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年(注釈1)の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

減免申請日以後に到来する6以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額

刑事施設等に拘束され給付制限を受けている者  

給付制限に係る期間の100分の100に相当する額

 (注釈1)前年…1月から5月にあっては前々年をいう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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