介護保険料の算定、自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の判定に用いる合計所得金額について

更新日:2020年11月30日

合計所得金額とは

 合計所得とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を差し引く前の金額をいいます(地方税法第292条第1項第13号)。

 また、申告分離課税分の土地建物等の譲渡所得がある場合には特別控除前の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。

 なお、平成30年度以降の介護保険料の算定、自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の判定に用いる合計所得金額は、租税特別措置法に規定される短期譲渡所得又は長期譲渡所得の特別控除の金額を差し引いた額となります。

特定口座(源泉徴収選択)において株の取引を行っている方へ

 株式等譲渡所得及び上場株式等の配当所得等については、特定口座による源泉徴収を選択して確定申告書に記載しない場合、介護保険料の算定、自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の判定には含まれません。

 ただし、所得税や住民税の減額・還付のために確定申告書に記載した場合、その所得額は、介護保険料の算定、自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の判定時に合算されるため、介護保険料額及び自己負担割合が上がったり、高額介護(予防)サービス費の支給額が下がる場合があります。この結果、税金の減額・還付額よりも介護保険料の増額分等が上回る可能性もありますので、確定申告の際には十分にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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