交通事故などの第三者行為で介護サービスを受けたい場合

更新日:2022年04月20日

 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも、介護保険サービスを受けることができます。 ただし、この場合、介護保険サービスの提供にかかった費用は、加害者が負担するのが原則ですので、長久手市が一時的に立て替えた後で加害者へ請求することになります。

 長久手市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握するため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

第三者行為とは

第三者(加害者)の故意または過失によって負傷することで、以下のようなものが該当します。

  • 交通事故(自動車同士の事故、自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故、交通事故での自損事故の場合の同乗者 等)
  • ケンカや傷害事件
  • 食中毒事件
  • 日常生活における偶然な事故(他人のペットに咬まれた、工事現場の近くを歩いていたら落下物により怪我をした 等)

必要書類

 第三者行為により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、長寿課の窓口へ以下の書類の提出をお願いします。

(注意)3.4.(5.)の書類について

 医療保険での第三者行為による届出をしている場合は、当該届出の複写をもって届出を行うことができますので、窓口でお知らせください。

(注意)4.の書類について

 自動車安全運転センター、警察署、交番、駐在所等で申請用紙を取得し、必要事項を記入の上申し込んでください。郵便振替もしくはセンター事務所の窓口での申し込みが可能です。また、自動車安全運転センターのホームページから、インターネット申請することもできます。

自動車安全運転センター愛知県事務所

名古屋市天白区平針南三丁目605番地(愛知県警察本部運転免許試験場内)
電話052-805-0625

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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