家具転倒防止事業
災害時における家具の転倒による被害を防止するため、家具転倒防止器具の取り付けを行います。
取付け作業は委託業者が行います(ご自身で取り付けた分については、事業の対象になりません。)。
なお、令和3年4月から、高齢者の対象者を変更し、「65歳以上の方のみの世帯」の人がご利用いただけるようになりました。
対象者
以下のいずれかに該当する人
- 満65歳以上の人のみの世帯(世帯分離の同居の方がいる場合は、対象外となります。)
- 要介護認定で要介護3~5の人
- 身体障害者手帳1~2級の人
- 療育手帳A~B判定の人
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級の人
(注意)ただし、対象者がお住まいの市内の住宅が対象となります。
対象家具等
タンス、食器棚、書棚、冷蔵庫、テレビなど合計4点まで
個人負担額
家具1点につき、1,000円を超えた分の器具代
(注意)作業代、家具1点につき1,000円を上限とする器具代(1,000円未満の場合は実費分)については、市が負担します。
申請方法
申請書、誓約書(下記リンク先の「家具転倒防止事業」の箇所をご覧ください。)を長寿課に提出してください(要押印)。
(注意)申請は、同一世帯につき1回に限ります。
要綱
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更新日:2021年04月01日