長久手市市民活動災害補償制度

更新日:2023年02月01日

長久手市では、地域社会の振興に寄与される、市内に活動拠点を置く市民団体のみなさんが、安心して公益的な活動を行えるように「長久手市市民活動災害補償制度」を設けています。

長久手市は、市民のみなさんが行う公益活動を応援します。

特徴

  1. 市民団体のみなさんが保険料を負担する必要はありません。市民活動を安心して行えるように市民活動中の偶発的な事故等について市が補償を行うものです。
    市は、災害補償制度を保全するための手段として、損害保険会社との間で保険契約を締結しています。
  2. 市へあらかじめ団体登録をすることが必要です。

対象者

主たる構成員を長久手市の市民(市外居住者を含む。)とし、自主的に構成され、市内に本拠地を有するあらかじめ市に登録された5人以上の非営利活動団体等の団体をいいます。

市民活動団体登録要件の事前のチェックポイント

  1. 公益活動を行っていますか。
    公益活動とは、「自主的かつ自発的に行う非営利の、不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを目的とした活動」をいいます。
  2. 対象となる団体は5人以上で、主たる構成員は長久手市民ですか。
  3. 市内を中心に活動していますか。
  4. 加入・脱退が自由な会則・規約ですか。
  5. 営利、宗教、政治、選挙、公序良俗に反する活動を行っていませんか。

制度の利用方法

事前の登録が必要です。

本制度の適用を受けるには、事前に市への登録が必要です。団体名や代表者、活動内容などについて、所定の様式により登録をしてください。

複数の階層で構成される団体は、最上位の団体が登録申請をしてください。この場合は、規約等の中で構成団体が確認できるようしておくことが必要です。

活動分野によって届出の窓口が異なります。

届出の窓口は、活動分野を所管する市役所担当課になります。

届出の窓口が不明の場合は、くらし文化部たつせがある課にご相談ください。担当課をご案内します。

注意事項

長久手市に登録をした場合でも、団体のあらゆる活動が補償の対象になるわけではありません。

それぞれの団体が行う公共的・公益的な活動が対象になります。

補償の内容

1 賠償責任補償

市民活動の主催者や活動に従事する人が、市民活動中に誤って第三者の身体や財物に損害を与え、団体が法律上の賠償責任を負った場合に支払われる補償です。

対象者

長久手市、長久手市が出資した法人又はこれに準ずる団体、市民団体、市民活動の指導者及びスタッフ

保障の内容

事故の種類

支払限度額

身体賠償事故

  • 1人につき 1億円
  • 1事故につき 1億円

財物賠償事故

1事故につき 1億円

保管物賠償

1事故につき 100万円 (4月1日から1年間)

  • 免責金額は0円です。
  • 保管物賠償とは、団体が保管・管理する他人の財物に損害を与えた場合の賠償です。
  • 法律上の賠償責任が団体になく、個人にある場合は、対象となりません。
    例:自動車により第3者の身体や財物に損害を与えた場合

対象とならない事故の例

  • 故意による損害
  • 洪水、地震等の天災による損害
  • 同居の親族に対する賠償責任
  • 自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 危険度の高い活動(ハングライダー等生命に危険を及ぼすスポーツ、毒物・劇物を使用する活動等)

事故発生時の手続(対物賠償)

(注意)身体賠償については手続が異なりますので、お問い合わせください。

1 事故報告書、事故状況写真、見積書のコピーの提出

(必ず修理着手前の写真を撮ってください。)
(事故日からできる限りすみやかに提出してください。)

2 保険金請求書、領収書のコピー等の提出(修理完了後)

保険金請求額が10万円を超える場合は、示談書の提出が必要です。

事故が起こった日から3年を超えると時効により、保険金を請求することができません。お早目に請求手続を行ってください。

3 保険金の支払

提出された書類の内容を市と保険会社が確認し、保険の適用となる場合は、保険会社から保険金をお支払します。

2 傷害補償

市民活動中の「急激かつ偶然な外来の事故」によってけがしたを場合に支払われる補償です。

対象者

市民活動の指導者及びスタッフ、参加者

傷害補償一覧
補償の種類 補償金額
1 死亡補償 300万円
2 後遺障害補償 上限300万円
3 入院補償 日額3千円
4 通院補償 日額2千円
5 特定疾病死亡補償 50万円
  • 手術保険金については、手術の種類に応じて、入院日額に保険特約に定められた倍率を乗じた額が支払われます。
  • 傷害には、細菌性、ウイルス性食中毒及び熱中症を含みます。
  • 補償には日数の限度が設けられています。

対象とならない事故の例

  • 故意、けんか、自殺行為、犯罪行為及び闘争行為による事故
  • 無資格運転、酒酔い運転による事故
  • 脳疾患、疾病、心神喪失による事故
  • 危険度の高い活動(ハングライダー等生命に危険を及ぼすスポーツ、毒物・薬物を使用する活動等)

事故発生時の手続(傷害)

1 事故報告書の提出(事故日から出来る限りすみやかに提出してください。)

医療機関で発行された領収書等は、必ず保管しておいてください。

2 保険金請求書・領収書のコピー等の提出

すべての治療が完了した後に提出してください。ただし、入院補償金、通院補償金、後遺障害補償金は、事故後180日以内の医療費等が対象です。

保険金請求額が10万円を超える場合や前例がない場合、内容確認の必要がある場合などは、診断書の提出を求めることがあります。

事故が起こった日から3年を超えると時効により保険金を請求することができません。お早目に請求手続を行ってください。

3 保険金の支払

(注意)提出された書類の内容を市と保険会社が確認し、保険の適用となる場合は、保険会社から保険金をお支払します。

補償の対象となる市民活動の具体例

1 社会奉仕活動

 清掃活動、美化活動、スポーツ競技の運営、災害復興支援、公共施設の管理、防災活動、交通安全活動

2 社会福祉活動

高齢者・障がい者慰安旅行の付き添い、無償の高齢者介護

3 社会参加活動

自治会活動、地域の夏祭りの運営、スポーツ以外のレクリエーション活動

4 継続的かつ計画的な社会文化・教育活動

講演会、音楽会、絵画教室、演劇会

5 継続的かつ計画的な社会体育活動

地域のスポーツチームの競技、練習及び上記1~4の活動などを目的とする団体の親睦を目的として行われるスポーツ、スポーツを伴うレクリエーション活動

ただし、下記の活動は対象になりません。

  1. もっぱら親睦、自己の技能等の向上を目的とした(練習)活動
  2. 会員同士の慰労を目的とした活動(懇親会、慰労会)
  3. 政治、宗教、営利を目的とした活動
  4. 市の補助金、交付金又は委託等を受けて同種の保険に加入している活動
  5. スポーツ活動の競技を主な目的として組織された、次の組織が行うスポーツ活動は補償対象外とする。
    1. 体育協会、スポーツ少年団の加盟団体
    2. 学生・生徒により構成された体育部及び競技部
    3. 官公署又は企業の体育部及び競技部
    4. 狩猟はいかなる場合でも補償対象外

活動中の事故を減らすために

なによりも事故を未然に防ぐことが最も大切です。活動場所について危ないところがないか事前に確認したり、入念な準備体操を行ったり、適度に休憩をとったり、無理をしない・させない等、活動時には事故が起きないよう十分に注意しましょう。

草刈作業中の事故に注意してください。

作業中に作業者や周囲の人が刈刃のはね返りや飛散物(石や空き缶など)でケガをすることがあります。必ず作業前に周囲(おおむね15メートル以内)に人がいないこと・自動車などがないことを確認しましょう。

作業中の人には、絶対に近づかないようにしましょう。

飛散する危険がある小石などの障害物は事前に片付けましょう。

短時間の作業であっても、機械の操作については取扱説明書をよく確認し、服装は長袖・長ズボンとし、保護メガネ・すね当て・ヘルメットなど適切な保護具を着用しましょう。

十分注意して、事前に飛び石により自動車の窓ガラスを割る事故、刈刃で他人をケガをさせる事故をなくしましょう。

市民活動災害補償制度関係書類(ダウンロード)

※長久手市市民活動災害補償制度取扱要綱 令和5年2月1日更新

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 観光交流係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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