長久手中央2号公園 イベント利用等について

更新日:2024年04月01日

申請受付について

令和6年4月1日より長久手中央2号公園は、リニモテラス公益施設とともに指定管理者株式会社トヨタエンタプライズによる管理運営となります。長久手中央2号公園のイベント利用等における行為許可申請は、リニモテラス公益施設職員(指定管理者)へお問い合わせください。

【リニモテラスHP】

https://linimoterrace.jp

長久手中央2号 活用の手引

長久手中央2号公園は、試行的なパークマネジメントの手法として公園の利活用の促進を進めていく中で、長久手中央2号公園に関連する関係団体や学識者を招聘して、都市公園法第17条の2に基づく長久手中央2号公園利用促進協議会を立ち上げました。

この活用の手引は、長久手中央2号の利活用者(プレイヤー)のニーズを上述の協議会内で意見徴収や議論していだき、イベント利用における利活用者目線を意識したローカルルールとなっています。

また、この手引は今後も公園の利用実態を踏まえて、アップデートしていきます。

利用申請(行為許可申請)

公園の利用は自由使用が原則です。
イベントや出店・販売、撮影などで公園の一部又は全部を占有して利用する場合には、「行為許可申請」が必要になります。

 

〈行為許可できる範囲〉
⑴ 地域活動として行う、物品販売、募金など
⑵ 業として行う、写真又は映画の撮影
⑶ 地域活動として行う、興行
⑷ 市の行事及び地域住民を対象として行う、展示会その他の催し

 

 

上記に加えて、長久手中央2号公園においては、下記の要件によりマルシェやステージイベント等の利用をすることができます。

 

⑸長久手市に関わりをもつ個人や団体等が、リニモテラス整備趣旨に合致し、長久手古戦場駅前に賑わいの空間を創出する目的で行う、展示会、物品販売、募金等

【申請様式】

行為許可申請書(Wordファイル:20.5KB)

行為許可申請書(PDFファイル:33.6KB)

※詳細な利用申請等は、ページ上部の公園活用の手引きをご覧ください。

 

利活用者の声(抜粋)

令和4年度は、試行的に幅広く賑わいに寄与するイベントやリニモテラスエリア価値向上に資するイベント等を許可して効果検証をしていく段階として、行為許可にて利用していただいた利活用者(プレイヤー)へ利用後の感想等をお聞きしました。

利活用者からの声を一部抜粋して掲載します。

今後も、長久手中央2号の利活用者とはコミュニケーションを図り、より利用促進に向けた管理運営を目指します。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100


メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか