都市公園の行為許可申請について
公園内で以下の行為を行う場合は、1か月前から7日前までに都市公園の「行為許可申請書」の提出が必要です。(長久手中央2号公園については、3か月前から7日前まで受付)
(1) 地域活動として行う物品販売、募金その他これらに類する行為
(2) 業として行う写真又は映画の撮影
(3) 地域活動として行う興行
(4) 市の行事及び地域住民を対象として行う展示会その他これに類する催し
(5) ほとぎの里緑地にあるほとぎの里交流館の集会スペースの利用
(6) 後山公園、桧ケ根公園及び血の池公園多目的広場におけるスポーツ教室を目的とした小学生以下の利用
(7) 長久手中央2号公園においては、上記(1)から(4)に加え、長久手市に関わりをもつ個人、団体等が、リニモテラス整備趣旨に合致し長久手古戦場駅前に賑わいの空間を創出する目的で、展示会、物品販売、募金その他これらに類する行為
(8)杁ケ池公園においては、上記(1)から(4)に加え、指定管理者が行う自主事業
その他、ご不明な点があればみどりの推進課(長久手中央2号公園については「観光商工課」、段の上ふれあい広場については「地域共生推進課」、古戦場公園及び杁ケ池公園については「生涯学習課」)までお問い合わせください。
内容について
行為を許可できる日時
・平日(祝日を除く)は、午前8時から午後3時まで
・土曜日及び日曜日は、市の行事、地域全体の行事に限る。
・ほとぎの里交流館集会スペースの利用は、土曜日及び日曜日とし、時間は午前9時から午後5時まで
・スポーツ教室の利用は平日の午後3時から午後6時まで、1週間に(全団体合計して)3日まで
・長久手中央2号公園及び杁ケ池公園の利用可能日時においては、その都度協議
行為を許可できる区域
・行為許可ができる区域は、公園区域の一部ですが、市の行事や特別な場合においては公園区域全てでの行為を許可することができます。
スポーツ教室について(後山公園、桧ケ根公園及び血の池公園のみ)
スポーツ教室を目的とした利用では、その他以下の項目にご注意ください。
・会員が小学生以下かつ長久手市民で構成された団体であること。
・利用区域は公園内広場面積の2分の1までであること。(同日に複数の団体が使用する場合はその合計)
・1団体あたり1公園につき週1回、3時間まで
・駐車場はありません。周囲への路上駐車もできませんのでご注意ください。
・一般利用の方と譲り合ってご利用ください。
申請書
提出先
杁ケ池公園、古戦場公園は生涯学習課へ、
長久手中央2号公園(イオン前広場)は観光商工課へ、
段の上ふれあい広場は地域共生推進課へ、
その他の公園につきましてはみどりの推進課へご提出ください
提出方法は窓口または郵送、メールでの提出が可能です。
みどりの推進課へメールで提出する場合は以下のアドレスへご提出ください。
更新日:2024年08月23日