家屋の課税

更新日:2023年10月23日

家屋の課税について

新築・増築家屋の調査

家屋を新築増築すると固定資産税が課税されるため、実地調査を受ける必要があります。

本市では、随時調査を行っていますが、入居前でも完成していれば調査できますのでご連絡ください。

調査に必要な資料(お手持ちの建築確認申請書、仕上げ表、見積書など)を調査時又は事前に借用する場合がありますのでご協力をお願いします。

なお、公用車で家屋調査に伺いますので、駐車スペースがない場合は事前にお知らせください。

また、建築年中に法務局で登記がされない家屋については税務課資産税係へ届出が必要です。

家屋を取り壊したときの届出

家屋の全部又は一部を取り壊した場合、その部分の固定資産税は翌年度から課税されません。速やかに税務課資産税係へ届出をしてください。

未登記家屋を相続・売買した時の届出

未登記家屋の固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されますので、所有者が亡くなった場合や、売買した場合は 変更する必要があります。すみやかに届け出てください。届出の際は、以下の書類の原本をお持ちください。以下の書類が無い場合は税務課資産税係(0561-56-0609)まで問合せください。

相続に係る所有者変更

遺産分割協議書等の原本をお持ちいただく場合

原本の必要部分を写し、それを添付書類とします。

贈与・売買に係る所有者変更

贈与証明書、売買契約書の原本をお持ちいただく場合

原本の必要部分を写し、それを添付書類とします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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