住宅等の改修に伴う固定資産税の減額について
耐震改修住宅の固定資産税減額
耐震改修工事を実施した既存住宅について、次のとおり固定資産税が減額されます。
減額条件
家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 居住部分が2分の1以上の住宅であること
- 認定長期優良住宅ついては50平方メートル(共同住宅では1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 共同住宅の場合居住部分が120平方メートルを超えるものであること
改修内容の要件
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日まで(長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和8年3月31日まで)に耐震改修が完了していること
- 耐震改修に要した費用の額が50万円(税込)を超えるものであること
- 耐震基準適合住宅であること(長期優良住宅の場合は、特定耐震基準適合住宅であること)
減額内容
- 住宅1戸当たりの居住面積が120平方メートル未満の場合、その住宅に相当する固定資産税の額の2分の1を減額
- 住宅1戸当たりの居住面積が120平方メートル以上の場合、120平方メートルに相当する固定資産税の額の2分の1を減額
(「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年度分が2分の1。)
(「長期優良住宅」の場合は1年度分が3分の2。)
(「長期優良住宅である通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1。)
減額期間
耐震改修が完了した日の翌年度以降の課税(1月1日完了の場合はその年度)について下記のとおり減額がされます。
平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修 3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修 2年度分
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修 1年度分
(例)令和6年1月2日から令和7年1月1日の期間に耐震改修が完了した場合、令和7年度分の課税が減額。
(注意)バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、長期優良住宅の省エネ改修による工事などの減額と同時適用できません。
(注意)耐震改修及び長期優良住宅である耐震改修の減額はどちらかのみの適用になります。
(注意)長期優良住宅である耐震改修の減額は一度のみの適用になります。
申告方法
減額措置の適用を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に市へ下記書類の申告が必要です。
- 固定資産税減額適用申告書(耐震改修)
- 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書又は住宅性能評価書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(工事内容及び金額を示す工事明細書並びに領収書)
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(耐震改修が行われた認定長期優良住宅の場合)
固定資産税減額適用申告書(耐震改修) (PDFファイル: 44.0KB)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額
一定のバリアフリー改修工事が行われたものについて、次のとおり固定資産税が減額されます。
減額条件
家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(家屋の賃貸部分は減額の対象外となります。)
(例)令和6年3月31日までに改修をした場合は平成27年1月1日以前から存在した住宅 - 居住割合が2分の1以上で改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
改修内容の要件
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること
- 国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事(下記工事要件)のうちいずれかが行われていること
- バリアフリー改修工事に要した費用(補助金を含めない)の自己負担額が50万円を超えるものであること
- 居住部分が改修工事されていること
- 申告の時点で、次の(1)から(3)のいずれかの方が居住していること。
- 工事完了した年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
- 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者(身体障がい者、知的障がい者など)の方
工事要件
- 廊下又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸を改良
- 床表面の滑り止め化
減額内容
- 住宅1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合、その住宅に相当する固定資産税の額の3分の1を減額
- 住宅1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超えている場合、100平方メートルに相当する固定資産税の額の3分の1を減額
- (注意)この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- (注意)耐震改修工事や、耐震又は省エネ改修工事が行われた認定長期優良住宅に対する減額、区分所有については大規模マンション修繕の減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
- (注意)区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)。
減額期間
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分について減額が適用されます。
申告方法
減額措置の適用を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に市へ下記書類の申告が必要です。
- 固定資産税減額適用申告書(バリアフリー)
- 納税義務者の住民票の写し (市外の方のみ)
- 居住者要件に関して証明する書類(65歳以上の方は住民票の写し、要介護認定又は要支援認定を受けている方は被保険者証、障害者の方は証する書類)
- バリアフリー改修工事に関する書類(バリアフリー改修工事に係る明細書、工事が行われた箇所を撮影した写真(改修前後のもの)及び工事費用を支払ったことが確認することが出来る領収書等)
- 増改築等工事証明書
- 改修工事費用に充てるために国や地方公共団体から補助金等の給付を受けている場合には、当該補助金等の交付決定を受けた金額が確認できる書類
固定資産税減額適用申告書(バリアフリー) (PDFファイル: 56.2KB)
住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税減額
一定の省エネ改修工事が行われたものは、次のとおり固定資産税が減額されます。
減額条件
家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 居住割合が2分の1以上で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
(注意)専住部分と貸家部分がある建物については貸家部分も床面積に含めますが、減額の対象床面積には含めません。
改修内容の要件
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事が完了していること
- 次の省エネ改修工事のうち1.又は1.と併せて2.~8.の省エネ改修工事を行うこと
- 窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化や複層ガラス入り窓へ変更する工事等)
- 天井等の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 床等の断熱改修工事
- 高効率空調機の設備設置工事
- 高効率給湯器の設備設置工事
- 太陽熱利用システムの設備設置工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 省エネ改修工事に要した費用の自己負担額60万円(補助金を除く。以下同様)を超えるものであること(上記1~4に係る工事の費用が60万円を超えていること、又は、上記1~4に係る工事の費用が50万円を超えていて、5~8の工事費と併せて60万円を超えていることが必要。
減額内容
- 住宅1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合、その住宅に相当する固定資産税の額の3分の1を減額
- 住宅1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合、120平方メートルに相当する固定資産税の額の3分の1を減額
(省エネ改修が行われた認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額)
(注意)耐震改修工事の減額及び長期優良住宅である耐震改修工事は同時に適用はできません。
(注意)省エネ改修工事と長期優良住宅の省エネ改修工事の減額はどちらかのみの適用になります。
(注意)長期優良住宅の省エネ改修工事の減額はバリアフリー改修工事と同時に適用はできません。
(注意)区分所有に係る省エネ改修工事の減額は大規模マンション修繕の減額と同時に適用できません。
(注意)この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
減額期間
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分について減額が適用されます。
申告方法
減額措置の適用を受けるためには、改修後3ヶ月以内に市へ下記書類の申告が必要です。
- 固定資産税減額適用申告書(省エネ)
- 納税義務者の住民票の写し(市外の場合のみ)
- 増改築等工事証明書(地方税法施行規則附則第7条第9項第2号に基づくもの)
- 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事内容及び金額を示す工事明細書並びに領収書)
- 改修工事費用に充てるために国や地方公共団体から補助金等の給付を受けている場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことが確認できる書類
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(省エネ改修が行われた認定長期優良住宅の場合)
固定資産税減額適用申告書(省エネ) (PDFファイル: 53.7KB)
耐震改修工事を行った一定の既存建築物に対する固定資産税減額
一定の耐震改修工事が行われた「要安全確認計画記載建築物」及び「要緊急安全確認大規模建築物」は、次のとおり固定資産税が減額されます。
減額条件
家屋の要件
- 不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院、旅館など)
- 地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が隣接する建築物
- 都道府県が耐震改修促進計画で指定した防火拠点となる建築物
- 耐震改修促進法に規定された所管行政庁の命令または指示の対象となった家屋でないこと
- 家屋の住宅部分のうち120平方メートルを超える部分及び非住宅部分があること
改修内容の要件
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに国の補助を受けて耐震改修工事を実施したもの
- 耐震基準適合家屋の証明を受けたもの
- 建築物耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る政府の補助を受けていること
減額内容
対象となる家屋の固定資産税額の2分の1の額
(耐震改修工事費(耐震改修助成の対象となった耐震改修工事費に限る。)の5%を上限とします。
減額期間
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)から2年度分について減額が適用されます。
申告方法
減額措置の適用を受けるためには、改修後3ヶ月以内に市へ下記書類の申告が必要です。
- 固定資産税減額申告書(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等)
- 耐震診断の結果の報告書の写し
- 耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書の写し
- 耐震基準を満たすことを証する書類
固定資産税減額申告書(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等) (PDFファイル: 49.8KB)
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更新日:2024年12月11日