海外から転入される方へ
海外へ出国される前に住民登録地で海外転出の手続きをされた方は、帰国後、住民登録の手続きをしてください。
その際、帰国日を確認させていただく必要があるため、パスポートに押印されている帰国印を確認させていただきます。自動化ゲートを利用して入国する場合でも、出入国在留管理庁の職員に申し出ていただき、パスポートに帰国の証印を受けてください。(詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。)押印がない方は、パスポート以外に航空券の半券等帰国日を確認できるものを必ずお持ちください。家族で転入される場合は、全員分必要です。
(注意)外国籍の方は下記リンクをご覧ください。
届出期限
長久手市に住所を定めた日から14日以内
届出者
本人または(15歳未満の場合)法定代理人
(注意)上記以外の方は委任状が必要です。
届出場所
市役所市民課窓口
(注意)市サービスコーナー(Nピア)ではできません。
届出に必要なもの(すべて原本が必要)
- 転入される方全員のパスポート(帰国日を確認します)
- 戸籍謄本(住民登録地が本籍地以外の場合)
- 戸籍の附票(住民登録地が本籍地以外の場合)
- 航空券の半券等(パスポートに帰国の押印がない方全員分)
- マイナンバーカード(全員分・お持ちである場合)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など)
- 委任状(代理の方が手続きする場合)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年09月03日