海外から転入される外国籍の方へ
3か月以上の在留期間がある方は、居住する市町村役場に住居地を届け出る必要があります。
- (注意)短期滞在者、3か月未満の在留期間の方等は届出の必要はありません。
- (注意)海外から転入される日本人は下記リンクをご覧ください。
届出期限
長久手市に住所を定めた日から14日以内
届出者
本人または(15歳未満の場合)法定代理人
(注意)上記以外の方は委任状が必要です。
届出場所
市役所市民課窓口
(注意)市サービスコーナー(Nピア)ではできません。
届出に必要なもの
- 転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書(届出時に未交付の方は、後日交付の記載等があるパスポート)
- 届出人の本人確認書類(在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証、運転免許証、パスポートなど)
- 委任状(代理人が届出する場合のみ)
- 世帯主との続柄確認書類原本(注釈)及び日本語訳文
- パスポート(再入国の方、在留カード後日交付の方)
(注釈)続柄確認書類…本国官憲が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書
父・母・子で世帯を構成する外国人家族の転入の場合
- 父又は母が世帯主の場合
父母の婚姻証明書、子の出生証明書とその訳文 - 子が世帯主の場合
子の出生証明書(父母の名前が記載されているもの)とその日本語訳文
日本人夫(妻)が既に住民登録している世帯に外国人妻(夫)と外国人子が転入する場合
- 日本人夫(妻)の戸籍謄本
- 子の出生証明書とその日本語訳文
(注意)続柄確認書類についての注意事項
- 外国語の場合は、日本語訳文も必要です。
- 日本語訳文には、翻訳者直筆の署名が必要です(スタンプ印等直筆でない場合は押印も必要)。
- 続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となります。続柄を変更するためには、後日ご来庁いただ き、続柄確認書類等を添付して届け出ていただく必要があります。
- 詳しくは事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年05月07日