海外から転入される外国籍の方へ

更新日:2020年11月30日

 3か月以上の在留期間がある方は、居住する市町村役場に住居地を届け出る必要があります。

  • (注意)短期滞在者、3か月未満の在留期間の方等は届出の必要はありません。
  • (注意)海外から転入される日本人は下記リンクをご覧ください。

届出期限

 長久手市に住所を定めた日から14日以内 

届出者

 本人または(15歳未満の場合)法定代理人

 (注意)上記以外の方は委任状が必要です。

届出場所

 市役所市民課窓口

 (注意)市サービスコーナー(Nピア)ではできません。

届出に必要なもの

  • 転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書(届出時に未交付の方は、後日交付の記載等があるパスポート)
  • 届出人の本人確認書類(在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証、運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状(代理人が届出する場合のみ)
  • 印鑑(代理人が届出する場合のみ、シャチハタ印不可)
  • 世帯主との続柄確認書類原本(注釈)及び日本語訳文
  • パスポート(再入国の方、在留カード後日交付の方)
    (注釈)続柄確認書類…本国官憲が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書

父・母・子で世帯を構成する外国人家族の転入の場合

  1. 父又は母が世帯主の場合
    父母の婚姻証明書、子の出生証明書とその訳文
  2. 子が世帯主の場合
    子の出生証明書(父母の名前が記載されているもの)とその日本語訳文

日本人夫(妻)が既に住民登録している世帯に外国人妻(夫)と外国人子が転入する場合

  •  日本人夫(妻)の戸籍謄本
  •  子の出生証明書とその日本語訳文

(注意)続柄確認書類についての注意事項

  • 外国語の場合は、日本語訳文も必要です。
  • 日本語訳文には、翻訳者直筆の署名が必要です(スタンプ印等直筆でない場合は押印も必要)。
  • 続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となります。続柄を変更するためには、後日ご来庁いただ き、続柄確認書類等を添付して届け出ていただく必要があります。
  • 詳しくは事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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