死亡届
死亡届のご案内です。
届出期間
死亡した事実を知った日を含めて7日以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、家屋管理人等
届出先
死亡した人の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村役場
必要なもの
届書(右側半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。お亡くなりになられた病院等で取得してください。)
その他手続き
お亡くなりになられた方が長久手市民の場合は、後日市役所の担当窓口で手続きが必要な場合があります。
詳しくは、下記の「おくやみガイドブックについて」をご参照ください。
おくやみコーナーについて
長久手市では、お亡くなりになられた後の手続きを1カ所で行える「おくやみコーナー」を設けています。
予約制となりますので、ご利用を希望される方は、事前に予約してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年11月20日