死亡届

更新日:2023年11月20日

死亡届のご案内です。

届出期間

死亡した事実を知った日を含めて7日以内

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、家屋管理人等

届出先

死亡した人の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村役場

必要なもの

届書(右側半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。お亡くなりになられた病院等で取得してください。)

その他手続き

お亡くなりになられた方が長久手市民の場合は、後日市役所の担当窓口で手続きが必要な場合があります。

詳しくは、下記の「おくやみガイドブックについて」をご参照ください。

おくやみコーナーについて

長久手市では、お亡くなりになられた後の手続きを1カ所で行える「おくやみコーナー」を設けています。

予約制となりますので、ご利用を希望される方は、事前に予約してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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