離婚届(裁判離婚)
離婚届(裁判離婚のとき)のご案内です。
裁判離婚には、手続きの違いにより調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚及び判決離婚の5種類があります。
届出期間
判決もしくは審判が確定した日、または調停が成立した日を含めて10日以内
届出人
離婚の訴えをした人、または調停の申立てをした人
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
1.届書
2.戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
*本籍地が長久手市の方は不要です。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。
3.審判書等
(1)調停離婚の場合は、調停調書の謄本
(2)審判離婚の場合は、審判書の謄本及び確定証明書
(3)和解離婚の場合は、和解調書の謄本
(4)認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
(5)判決離婚の場合は、判決書の謄本及び確定証明書
婚姻中の氏を使用する場合の届出
婚姻の際に氏を変更した方は、原則として婚姻前の氏に復氏します。
引き続き婚姻中の氏を使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出る必要があります。
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」は、離婚届と同時に届出できます。
また、離婚届と別に届出る場合は、離婚の日の翌日から起算して3か月以内に届出してください。
その他手続き
氏変更の手続きが発生する場合があります。
例 マイナンバーカード、国民健康保険証等
*後日でもかまいませんので、確認の上お手続き願います。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年03月01日