離婚届(協議離婚)

更新日:2024年03月01日

離婚届(協議離婚のとき)のご案内です。

届出人

夫と妻の2人

届出先

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

1.届書(証人(成人)の署名が必要です。)

2.戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)

    *本籍地が長久手市の方は不要です。

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。

婚姻中の氏を使用する場合の届出

婚姻の際に氏を変更した方は、原則として婚姻前の氏に復氏します。

引き続き婚姻中の氏を使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出る必要があります。

「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」は、離婚届と同時に届出できます。

また、離婚届と別に届出る場合は、離婚の日の翌日から起算して3か月以内に届出してください。

本人確認

離婚届を受領する際には、届出人の本人確認が必要となります。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類をお持ちでない場合も届出できますが、後日、ご本人様あてに確認の通知を送付させていただきます。

その他手続き

氏変更の手続きが発生する場合があります。

例 マイナンバーカード、国民健康保険証等

   *後日でもかまいませんので、確認の上お手続き願います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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