住民記録システムの標準化に伴う住民票などの様式変更のお知らせ

更新日:2026年03月03日

令和8年3月2日(月曜日)から、長久手市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。このことに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式を変更します。

システム変更により、証明書発行や住民異動等の手続きで入力操作等が増えるため、窓口にかかる時間が増加します。

待ち時間も長くなり窓口が大変混雑いたします。お時間に余裕を持ってお越しください。

地方公共団体の基幹業務システムの標準化とは

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全国の自治体が共通で実施する主要な事務において、これまでの各自治体が個別に構築してきた情報システムから、国が策定する標準仕様に敵合する情報システム(標準準拠システム)に移行するものです。

住民票の写しの様式変更について

すべての住民票の写しがA4縦様式に変更されます

・「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも発行が可能です。特段の申出がない場合は、こちらの「世帯連記式」の住民票の写しを発行します。

「個人票」の住民票の写しは、1枚に1人のみ記載される個人単位の様式です。

・各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍など)は最新の情報が記載されます。

・住所の履歴は、原則現住所、転入前住所(長久手市に転入前の市外の住所)及び異動前住所(市内転居の前住所)が記載されます。これまで記載されていた「前住所」は記載されません。

変更前のシステムに転入前住所のデータがない場合や長久手市で出生し転入前住所が存在しない場合は「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。

また、変更前のシステムに異動前住所のデータがない場合は、何も表示されません。

・「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と記載されます。

・住民票除票(転出やお亡くなりになった場合の住民票)は個人票のみです。

*各項目の履歴が必要な場合は、申請時に申し出てください。ただし、申し出ていただいてもご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。

住民票記載事項証明書の様式について

証明書がA4縦様式に変更されます。

・「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

印鑑登録証明書の様式について

証明書がA4縦様式に変更されます。

コンビニで発行する証明書について

コンビニ交付で発行する住民票の写しについては、「世帯連記式」で発行されます。

住所は、現住所、転入前住所及び異動前住所が記載されます。

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか