「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」について
市では落雷及び火災以外の自然災害(注釈1)により、建物などに被害を受けた方に対し、下表のとおり「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を発行します。
証明書の発行対象 |
発行する証明書 |
証明書の発行方法等 |
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長久手市内に所在する罹災した住家等(注釈2) |
罹災証明書 |
申請受付後、被害を受けた建物の調査を実施し、調査時において目視で確認できた建物の損傷内容に基づき「被害の程度」を認定したうえで発行(ただし、自己判定調査の場合、現地調査は行わない) |
罹災届出証明書 |
申請受付後、内容を確認したうえで、罹災証明が発行できないものに対して発行(申請がなされたことを証明する) |
|
長久手市内に所在する罹災した住家等以外の建物(店舗など)や動産 |
罹災届出証明書 |
申請受付後、内容を確認したうえで発行(申請がなされたことを証明する) |
- (注釈1) 災害対策基本法に規定する地震・暴風・竜巻・豪雨・洪水・津波・噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。なお、火災によるものについては、消防本部にて発行します。
- (注釈2) 原則として、登記されている建物又は未登記であるものの固定資産税が課税されているものが対象となります。
- 【注意1】 原則として、被害を受けてから1か月以内に申請のあったものに限り受付します。ただし、大規模災害等、市長が認める特別な理由がある場合を除きます。
- 【注意2】 罹災証明と罹災届出証明の違いについては下記ファイルをご覧ください。
罹災証明書と罹災届出証明の対象 (PDFファイル: 554.8KB)
住まいが被害を受けたとき 最初にすること(政府広報)
住まいが被害を受けたとき 最初にすること
(動画)災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること ~被害状況を写真で記録する~
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 罹災証明申請書又は、罹災届出証明申請書
- 被害状況がわかる写真
- 証明を受けようとする物件の位置図
- 委任状(代理申請の場合のみ)
代理申請について
様々な理由によって、罹災証明申請書又は罹災届出証明申請書を提出すべき被災者が、申請書を提出できない場合、委任状を同時に提出することで代理人による提出を受け付けます。なお、代理申請については窓口受け付けのみとし、オンライン申請については本人からの申請に限らせていただきます。
様式等
長久手市罹災証明書等交付要綱 (Wordファイル: 9.8KB)
(様式1)罹災証明申請書 (Excelファイル: 16.5KB)
(様式2)罹災届出証明申請書 (Excelファイル: 13.4KB)
火災・落雷の罹災証明書について
市では自然災害の罹災証明書を安心安全課が発行していますが、火災による罹災証明書につきましては消防署が発行しています。長久手市在住の方につきましては尾三消防本部長久手消防署(0561-62-0119)までお問い合わせください。
また、落雷による罹災証明は他の自然災害とは異なり
- 落雷の発生場所の特定とその事実の確認が困難である
- 外観から被害の状況を判断することが難しい
- 家電の故障の原因が落雷によるものかどうかを市で判断することができない
以上の理由から落雷による罹災証明の発行を行っておりませんのでご了承ください。
落雷による保険請求をされる場合は、契約されている保険会社等にご相談のうえ、保険の請求をお願いいたします。 また、気象台による気象鑑定や気象証明が行われていますので、それらが必要な場合は名古屋地方気象台にご相談いただくようお願いいたします。
なお、落雷による家屋の火災の場合は、通常の火災同様、消防本部で罹災証明書を発行しています。
オンライン申請ができます
以下のリンクから罹災証明のオンライン申請ができます。
(罹災届出証明についてはオンライン申請に対応していません)
※インターネット接続が可能で、かつ、マイナンバーカードの読み取りができる端末が必要です。
※マイナンバーカード発行時に設定した暗証番号が必要になりますので、申請前にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2023年09月20日