愛知県遺児手当
母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する県の制度です。
平成31年4月1日から愛知県遺児手当制度が改正されました
改正内容
1 支給月の変更
平成31年度から、支給月が以下のとおり変更されます。
平成31年4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~10月)、平成32年1月(11~12月分)3月(1月~2月)
平成32年以降は隔月で奇数月に支給されます。
(注意)現在受給中の方を含め、すべての受給者が対象となります。
対象者
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童を監護・養育している方
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
ただし、次のような場合は支給されません。
- 児童が児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
- 児童が県外に住所があるとき
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに市役所に届け出てください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、認定申請の手続きが必要です。
受給資格があっても申請の手続きをしないと手当は受けられません。
また申請後は認定審査があり、必ず受給できるとは限りませんのでご了承ください。
支給月
4月、8月、11月、1月、3月
(認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。)
支給額
児童1人月額 支給開始 1~3年目 4,350円
4~5年目 2,175円
6年目以降 支給対象外
平成15年4月1日より前の認定者は、平成15年4月1日を支給開始とみなします。
支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当は支給停止になります。(所得限度額一覧表参照)
所得状況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出する必要があります。この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年12月02日