児童扶養手当
令和6年4月分からの手当額変更について
児童扶養手当の金額が令和6年4月分から次のとおり変更されます。
令和6年4月分からの変更は5月定期支払いから反映されますので、ご承知おきください。
令和6年度の児童扶養手当額(月額)
支給額 |
令和5年4月~令和6年3月 |
令和6年4月以降 |
---|---|---|
〈第1子〉 全部支給(一部支給) |
44,140円(44,130~10,410円) |
45,500円(45,490~10,740円) |
〈第2子〉 全部支給(一部支給) |
10,420円(10,410~5,210円) |
10,750円(10,740~5,380円) |
〈第3子以降〉 全部支給(一部支給) |
6,250円(6,240~ 3,130円) |
6,450円(6,440~3,230円) |
児童扶養手当制度について
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
手当の対象となる方
市内に住所があり、次の支給要件にあてはまる児童(18歳到達以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令に定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、父、又は父母以外で児童を養育する方(養育者)が対象となります。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいにある児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
- 父又は母がDV保護命令を受けている児童
(注意)父又は母又は養育者が老齢福祉年金を除く公的年金給付を受けることができるとき、又は、児童は父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき、又は、父の公的年金の子の加算の対象となっているときは公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回るときは、児童扶養手当と公的年金との差額が支給されます。(平成26年12月以降)
非該当要件
児童扶養手当の支給について非該当な場合は以下のとおりです。
- 児童が児童福祉施設などに入所又は里親に委託されているとき
- 父又は母が婚姻したとき(婚姻の届出をしない場合でも、内縁関係など事実上の婚姻関係にある場合も含む)。(注釈)
(注釈)同じ住所に異性の住民登録がある場合、住民登録がなくても同じ住所に異性が住んでいる場合も婚姻関係があるとみなします。住民登録の扱いは一部例外となる場合もありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
手当の受給中に非該当要件が発生した場合には、速やかに子ども家庭課へ届出をしてください。届出をしないで手当の支給を受け、過払いが発生した場合は、返還していただくことになります。
手当を受けるための手続き
手当を受けるには、子ども家庭課へ次の書類を添えて認定請求書を提出してください。
(注意)個人番号(マイナンバー)の導入により申請方法が一部変わりましたので、ご承知おきください。
請求時に必要な書類
- 請求者と児童の戸籍謄(抄)本
- 請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月の場合は前々年)の所得証明書
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と支給対象児童の健康保険証
- 請求者の個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(以下のうち1つ)
- 個人番号カード
- (個人番号)通知カード
- 個人番号付き住民票の写し
(注意)どちらも提示できない場合はご相談ください。
- 請求者の身元確認ができる書類(以下の1つ又は2つ)
- 個人番号カード
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
- その他(本人しか持ちえず身元が確認できるもの)
(注意)顔写真が付いているものは1つ、顔写真が付いていないものは2つの提示をお願いします。
- これらの他に、状況に応じて必要書類が加わる場合があります。
- その他
- 新規での請求の場合、原則として請求日の属する月の翌月分から支給されます。請求は戸籍謄(抄)本又は要件発生日を確認できる公的な証明書類(離婚届受理証明書等)があれば行うことができますので、月末に要件が発生した場合等は速やかに請求手続きを行ってください。(他の書類は後日提出が必要です。)
- 扶養義務者とは、民法877条第1項に定める直径血族及び兄弟姉妹です。
- 請求日の属する年の1月1日(請求日が1月から6月の場合は前年)に長久手市に住民登録があった場合は省略可。また、扶養義務者については、生計を同じくする者のみ必要となります。
- 請求後に住所、氏名、世帯状況など登録状況に変更がありましたら速やかに届出をしてください。届出をされない場合、手当の支給ができない場合があります。
支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。(所得限度額一覧表参照)
手当の金額
支給額は受給資格者(申請者本人)の所得額により決定され、次のとおりです。
令和4年4月分以降(令和4年5月定期払以降)令和5年3月分まで
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額43,070円 |
月額43,060円~10,160円の範囲 |
児童2人のとき |
10,170円加算 |
10,170円~5,090円の範囲で加算 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに 6,100円加算 |
3人目から児童1人増すごと 6,090円~3,050円の範囲で加算 |
(注意)年平均の消費者物価指数の比率により改定されることもあります。
手当の支払
2ヶ月に1回の年6回の定期支払です。支払月は下記のとおりです。前月までの分を指定した金融機関の口座へ振り込みます。
支給月
5月定期払(3月.4月分)、7月定期払(5月.6月分)、9月定期払(7月.8月分)、11月定期払(9月.10月分)
1月定期払(11月.12月分)、3月定期払(1月.2月分)
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。
この届出の提出がない場合は、引続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きを行ってください。対象となる方には7月末に子ども家庭課から書類をお送りしますので、必要な添付書類を添えて、子ども家庭課窓口にお越しください。(面談が必要となるため、郵便での受付はできません。)
なお、必要な添付書類は受給者の状況によって異なりますので、子ども家庭課からお送りする書類をご覧いただくか、子ども家庭課までお問合わせください。
一部支給停止措置
児童扶養手当法により、手当支給開始後5年経過又は支給要件発生後7年経過したときは、手当額の一部(2分の1)を支給停止することとされています。
ただし、次の1~5に該当する事由がある場合、所定の手続きをすることにより、手当の一部支給停止の適用から除外されます。
- 就業している。
- 求職活動その他自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- 負傷又は疾病等により就業することができない。
- 監護する児童又は親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、介護する必要があるために就業することが困難である。
5年等経過月を迎える受給者の方には、毎年6月にお知らせをします。
(お知らせは、すでに5年等経過した方、7月~翌年6月までに5年等経過を迎える予定の方が対象となります。)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年04月01日