妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
令和7年4月から妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業を実施しています。
長久手市では、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とした経済的支援(妊婦のための支援給付)と、妊娠時から出産・子育てまで一貫して、すべての妊産婦に寄り添い、継続的な情報発信や定期的相談対応を実施することを目的として妊婦等包括相談支援事業を実施しています。
概要
妊婦のための支援給付
1 妊婦支援給付金1回目 ー妊婦給付認定者で妊婦1人につき 現金5万円(令和7年4月1日以降に妊婦給付認定申請した方が対象)
2 妊婦支援給付金2回目ー 妊婦給付認定者で事業開始日以降に出産した方、又は、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた方、胎児1人につき 現金5万円
対象者と給付方法
対象者 | 給付額 | 通知から支給までの流れ |
妊娠届出をした妊婦または妊娠していた方 |
妊婦支援給付金1回目 5万円 |
|
妊婦給付認定者(妊娠届出をした妊婦)
|
妊婦支援給付金2回目 5万円 |
|
※妊婦給付認定後に市外に転出した場合には、長久手市での妊婦支援給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合には、転出先の自治体にご確認ください。
対象区分
1回目の支給 | 2回目の支給 | |
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した方 | 支給対象 | 支給対象 |
令和7年3月31日までに出産をした方 | 旧制度(出産応援給付金)の対象 |
※令和8年3月31日までに申請 |
令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、令和7年4月1日以降に出産される方 |
旧制度(出産応援給付金)の対象 ※令和7年3月31日までに申請 |
支給対象 |
他市町で妊娠届出書を提出し、長久手市に転入した後に出産 | 転入元自治体で支給 | 本市での支給対象 |
令和7年4月1日以降に流産・死産された方 |
支給対象 (出産応援給付金を受給されている場合を除く) |
支給対象 |
※流産、死産等でお子さんを亡くされた方も、妊婦支援給付金を受け取ることができます。詳細については、子ども家庭課母子保健係までお問合せください。令和7年3月31日以前に流産、死産等された方は2回目の給付の支給対象ではありません。
申請方法
申請前に
・1回目の給付を受ける場合は、「妊婦給付認定申請書」の提出が必要です。
・2回目の給付を受ける場合は、「胎児の数の届出書」の提出が必要です。
・2回目の給付を受ける場合で、令和7年3月31日までに出産応援給付金で給付された場合や1回目の給付を長久手市で受けていない場合は、「妊婦給付認定申請書」と「胎児の数の届出書」の両方提出が必要です。
・妊婦給付認定申請をする前に流産、死産等をされた方は、「妊婦給付認定申請書」と「胎児の数の届出書」の両方提出が必要です。
※令和7年4月1日以降に胎児の心拍を確認後、妊娠届出(親子健康手帳交付)前に流産、死産等をされた方で給付を希望する方は、※産科医療機関での医師が作成した妊娠していたことを証明する書類の提出が必要です。
|
妊婦給付認定申請書 | 胎児の数の届出書 |
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した方 | ||
令和7年3月31日までに妊娠届を提出(出産応援給付金を申請)し、令和7年4月1日以降に出産される方 | 2回目の給付の時に提出が必要 | |
他市町で妊娠届出書を提出し、長久手市に転入した後に出産された方(転入後に2回目の給付を申請の方) | 2回目の給付の時に提出が必要 | 2回目の給付の時に提出が必要 |
令和7年4月1日以降に流産、死産等された方で妊婦給付認定申請をしている方(令和7年4月1日以降に妊婦支援給付金1回目をすでに申請している方) | すでに1回目を給付済 | 2回目の給付の時に申請が必要 |
妊娠届出書を長久手市に提出され、令和7年4月1日以降に胎児の心拍を確認後流産、死産等された方で妊婦給付認定申請をまだしていない方 | 一括で支給しますので提出が必要 | 一括で支給しますので提出が必要 |
妊娠届出書を提出される前に、令和7年4月1日以降に胎児の心拍を確認後流産、死産等された方で妊婦給付認定申請をまだしていない方 ※産科医療機関での医師が作成した妊娠していたことを証明する書類の提出が必要です |
一括で支給しますので提出が必要 | 一括で支給しますので提出が必要 |
窓口・郵便申請
申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに窓口への提出、または子ども家庭課母子保健係へ郵送してください。
【添付書類】
・申請者本人の確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)
・口座情報(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義)のわかる通帳等のコピー
※申請者は妊婦(妊娠していた方)のみです。
※口座名義が申請者のものに限ります。
※マイナポータルで公金受取口座情報を登録済み(口座名義が申請者のものに限る)で同口座に振り込みを希望する方は、登録口座の口座名義等を事前に確認し、本人確認書類にマイナンバーカード両面のコピーを添付してください。通帳等のコピーは添付不要です。
※流産、死産等でお子さんを亡くされた方は、アンケートの回答は必要ありません。
電子申請
申請者の本人確認書類及び口座情報のわかる通帳等をご準備のうえ、下記、電子申請フォームよりお進みください。
【電子申請フォーム】
※申請者は妊婦(妊娠していた方)のみです。
※口座名義が申請者のものに限ります。
1.妊婦支援給付金1回目(令和7年4月1日以降に妊婦支援給付金1回目の申請をする妊婦または妊娠していた方は婦給付認定申請書の提出)妊婦×5万円
→ 1.「妊婦支援給付金1回目(妊婦給付認定申請書 妊婦×5万円)」
2.妊婦支援給付金2回目(令和7年4月1日以降に妊婦支援給付金1回目で支給をされた方で、胎児の数の届出書の提出)胎児の数×5万円
→2.「妊婦支援給付金2回目(胎児の数の届出書 胎児の数×5万円)」
3.妊婦支援給付金2回目(令和7年3月31日以前に出産応援給付金で支給をされた方や令和7年4月1日以降に転入された方で、長久手市妊婦給付認定をまだされていない方は、妊婦給付認定申請書と胎児の数の届出書の提出)胎児の数×5万円
→3.「妊婦支援給付金2回目(妊婦給付認定申請書 胎児の数の届出書 胎児の数×5万円)」
4.妊婦支援給付金1回目と2回目(令和7年4月1日以降に妊婦支援給付金1、2回目を同時期に申請される方は、妊婦給付認定申請書と胎児の数の届出書の提出)妊婦×5万円+胎児の数×5万円
→4.「妊婦支援給付金1回目、2回目(妊婦給付認定申請書 胎児の数の届出書 妊婦×5万円、胎児の数×5万円)」
※妊婦支援給付金2回目の申請は出産予定日の8週前から申請できます。(出産予定日の8週前以降に案内を発送します)
妊婦等包括相談支援事業
保健師が妊娠期から出産後、子育て期にわたる切れ目ない相談支援を行います。
1 妊娠届出時の面談
親子(母子)健康手帳交付時に出産・育児等の見通しを立てるための面談をします。面談時にアンケート内容の確認、セルフプランのお渡しをします。
※来所者が妊婦本人でない場合は、後日妊婦本人へご連絡いたします。
2 妊娠8か月頃の面談
妊娠8か月頃にアンケートと妊婦支援給付金2回目の案内と一緒に、出産予定日の8週前を過ぎた頃に郵送します。提出いただいたアンケートの内容をもとに保健師からご連絡します。
電子申請
【電子申請フォーム】
妊婦支援給付金2回目の申請と同じ電子フォームから回答ができます。
電子申請、窓口または郵送のいずれかで、妊娠中の方(妊娠8か月頃)へのアンケートをご提出ください。
3 出生届出後の面談
3~4か月児健診前に実施している乳児家庭全戸訪問事業「こんにちは赤ちゃん訪問」で面談を行います。こんにちは赤ちゃん訪問時に出産後のアンケートを訪問員にご提出ください。
こんにちは赤ちゃん訪問前に面談を希望される場合は、子ども家庭課母子保健係までご連絡ください。
要綱
長久手市妊婦のための支援給付実施要綱(PDFファイル:144.5KB)
長久手市妊婦等包括相談支援事業実施要綱(PDFファイル:217.2KB)
長久手市出産・子育て応援事業実施要綱(PDFファイル:228.6KB)
参考ホームページ
妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)(こども家庭庁)
流産・死産等を経験された方へ(こども家庭庁)
愛知県独自 【低所得世帯への子育て支援】愛知県子育て応援給付金
国制度の出産・子育て応援給付金を、愛知県が独自に低所得世帯を対象として拡充することとし、1歳6か月児健診又は3歳児健診を受診した児童を対象に1人当たり5万円の「愛知県子育て応援給付金」を支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年10月10日