出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)

更新日:2023年03月29日

概要

市では、保健センターに保健師や母子保健コーディネータ等の相談員を配置し、妊娠時から出産後及び子育て期にわたる切れ目ない支援(伴走型相談支援)を行っていますが、新しく出産・育児関連用品の購入費助成などを目的とした経済的支援(国の出産・子育て応援給付金)を実施します。併せて相談者に寄り添った伴走型相談支援の充実を図り、経済的支援と伴走型相談支援を一体として出産・子育て応援事業を開始します。

事業開始日

令和5年3月1日

【伴走型相談支援】

保健師が妊娠期から出産後、子育て期にわたる切れ目ない相談支援を行います。

1 妊娠届出時の面談

親子(母子)健康手帳交付時に出産・育児等の見通しを立てるための面談をします。妊娠届出時アンケートの回答、子育てガイドをお渡しします。

※来所者が妊婦本人でない場合は、別日で妊婦本人と面談の日程調整をします。

当日、給付金の申請をされる方は以下のものをご持参ください。

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・口座情報(金融機関、本支店名、口座番号等)のわかる通帳等のコピー

※マイナポータルで公金受取口座情報を登録済みで同口座に振り込みを希望する方は、通帳等のコピーは不要です。

2 妊娠8か月頃の面談

妊娠7か月頃にご案内とアンケートを送付します。返送いただいたアンケートの内容をもとに面談日の調整を行います。面談の希望がない場合でも、必要な場合は保健師から面談をお願いすることがあります。

電子申請

【電子申請フォーム】

妊娠8か月頃アンケート

3 出生届出後の面談

3~4か月児健診前に実施している乳児家庭全戸訪問事業「こんにちは赤ちゃん訪問」で面談を行います。こんにちは赤ちゃん訪問前に面談を希望される場合は、健康推進課までご連絡ください。こんにちは赤ちゃん訪問時に出産後のアンケートを訪問員にご提出ください。

【経済的支援】出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)

1 妊娠届出時の面談後に5万円を現金給付します。
2 出生届出後の面談後に5万円を現金給付します。
※ 伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う事業のため、面談(伴走型相談支援)を行っていない方は、原則、経済的支援の支給を受けることはできません。

出産・子育て応援事業の流れ

対象者

令和4年4月1日以降に出生、妊娠の届出をされた子育て世帯

支給時期・支給方法

事業開始前と事業開始後で、支給時期及び支給方法が異なります。

1及び2の対象者の方は、アンケートの返送で支給決定をします。面談は行いません。

対象者と概要
  対象者 給付額 通知から支給までの流れ
1 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出産した児童の母

出産応援給付金5万円

子育て応援給付金5万円

対象者への個別通知は終了していますが、該当の方は健康推進課へご連絡ください。
2 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠届出書を提出した妊婦

出産応援給付金5万円

対象者への個別通知は終了していますが、該当の方は健康推進課へご連絡ください。
3 令和5年3月1日以降に妊娠届出書を提出する妊婦 出産応援給付金5万円

1.親子(母子)健康手帳交付時に、妊娠届出アンケートに沿って、面談を行います。

2.面談時に「出産応援給付金支給申請書」をお渡しします。当日、申請される場合は、必要書類がありますので、詳しくは申請方法をご確認ください。

3.申請書類を確認後、支給決定通知を郵送します。

4.支給決定通知郵送後、1か月を目途に入金します。

4 令和5年3月1日以降に出産予定の児童の養育者 子育て応援給付金5万円

1.出生確認後、生後1か月以降に申請書とアンケートを個別通知(郵送)させていただきます。

2.案内が届きましたら、郵便申請か電子申請のいずれかの方法により、申請をしてください。

3.申請書提出後、こんにちは赤ちゃん訪問事業において面談を行います。面談時に1で送付されたアンケートを回収します。

4.面談実施後、支給決定通知を郵送します。

5.支給決定通知郵送後、1か月を目途に入金します。

申請方法

郵便申請

申請書、アンケート等に必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送してください。

【添付書類】

・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)

・口座情報のわかる通帳等のコピー

※原則、申請者名義の口座を指定してください。別の方名義の口座で申請を希望する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類も同封してください。その場合、電子申請はできません。

※コピーした紙に金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義の記載があるかを確認してください。

※マイナポータルで公金受取口座情報を登録済みで、同口座に振り込みを希望する方は、通帳等のコピーは添付不要です。

委任状様式(PDFファイル:51.7KB)

電子申請

本人確認書類及び口座情報のわかる通帳等をご準備のうえ、下記、電子申請フォームよりお進みください。

【電子申請フォーム】

  • 対象者1→あいち電子申請システム「出産・子育て応援給付金の申請(経過措置分)」(外部サイトへ移動) (申請開始日:3月1日) ※受付終了
    ※申請者が母親かつ口座が母親の口座の場合のみ電子申請可能です。申請者が母親以外の養育者であったり、口座が母親の口座以外の場合は電子申請をご利用いただけません(委任状が必要)。
  • 対象者2→あいち電子申請システム「出産応援給付金の申請(経過措置分)」(外部サイトへ移動)(申請開始日:3月1日)※受付終了
    ※申請者は妊婦または妊婦であった者です。口座が妊婦の口座以外の場合は電子申請をご利用いただけません(委任状が必要)。
  • 対象者3(妊娠届出をした妊婦)→「出産応援給付金の申請」
    ※アンケートの入力はできません。アンケートは妊娠届出時の面談時に実施しています。
    ※支給には本申請のほか、面談が必須となります。
    ※申請者は妊婦のみです。口座が妊婦の口座以外の場合は電子申請をご利用いただけません(委任状が必要)。
  • 対象者4(出生した子の養育者)→「子育て応援給付金の申請」
    ※アンケートの入力はできません。アンケートは赤ちゃん訪問時の面談時に訪問員へお渡しください。
    ※支給には本申請のほか、面談が必須となります。
    ※申請者と口座名義が異なる場合、電子申請をご利用いただけません(委任状が必要)。
出産・子育て応援事業 よくあるご質問
  質問 回答
1 令和4年4月1日以降令和5年2月28日までに出産しました(妊娠届を提出しました)。給付金の申請はできますか。 2月下旬から、順次個別に案内を郵送しますので、案内が届くまでお待ちください。
2 令和4年3月31日以前に出産した子どもは対象になりますか。 支給対象にはなりません。令和4年4月1日以降に出産した方が対象です。
3 令和5年3月1日以降に、他の市町村へ引っ越しします。長久手市で申請できますか。 申請日において、住民登録をされている市町村に申請してください。
4 里帰り出産をします。子育て応援給付金はどちらから支給されますか。 里帰り出産をする方は、里帰り先ではなく、住民登録をされている長久手市において、子育て応援給付金を支給します。
5 妊娠届出の面談後(出産後の面談後)、すぐに市外に転出する予定があります。出産応援給付金(子育て応援給付金)は、転出元、転出先どちらに申請すればいいですか。 面談を行った長久手市または転出先の市町村で支給します。ただし、転出先の市町村で支給希望の場合、転出先で再度面談を受けていただく必要があります。なお、長久手市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできません。
6 海外で妊娠して帰国した妊婦は対象になりますか。 出産前に日本に帰国した場合には、居住地の住民登録をされている市町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで対象となります。
7 住民票と異なる住所(長久手市外)に住んでいます。申請はどうしたらいいですか。 長久手市もしくは実際にお住まいの市町村のどちらかで申請してください。実際にお住まいの市町村で申請希望の場合は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
8 出産応援給付金・子育て応援給付金はいつまでに申請しなければいけませんか。 出産応援給付金は妊娠中に、子育て応援給付金は面談後、生後4か月頃までに申請してください。やむを得ない事情がある場合は、お問い合わせください。
9 申請書は誰の名前を書けばいいですか。 出産応援給付金は、面談を受けた「妊婦の方」の情報をご記入ください。
子育て応援給付金は、面談を受けた「出生したお子さんを養育されている方(母親、父親等)」の情報をご記入ください。
10 申請者と別の名義の口座を振込先とすることはできますか。 申請者名義の口座への振込が原則です。やむを得ず、別の名義の口座へ振込を希望する場合は、委任状の提出が必要になります。
11 マイナポータルで、公金受取口座を登録しています。公金受取口座に振込は可能ですか。 申請書に意思確認欄がありますので、公金受取口座への振込を希望する場合は、チェックをしてください。

要綱

長久手市出産・子育て応援事業実施要綱(PDFファイル:368.4KB)

参考ホームページ

妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)(こども家庭庁)

令和4年度厚生労働省第二次補正予算案の概要(厚生労働省)