令和7・8年度学校等給食用物資納入業者を募集しています

長久手給食センターで使用する学校や保育園の給食用物資について、令和7年度・令和8年度の納入業者を募集します。
給食用物資の納入を希望する事業者は、次のとおり申請してください。
- 申請期間:令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)の午前8時から午後4時45分まで
- 申請場所:長久手給食センター (岩作中権代11番地3)
(注意)施設に直接持参してください。
申請に必要な書類や資格及び条件について
必要書類
- 申請書(所定の様式があります。)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 営業証明書の写し(個人の場合)
- 営業許可書の写し(管轄保健所の証明のあるもの)
- 食品衛生監視票(1年以内のもの)
- 各納税証明書(法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税、市町村県民税、消費税及び地方消費税)
- 誓約書(所定の様式があります。)
資格及び条件
- 営業所等が長久手市内または付近にあること
- 事業所の経営内容が良好であること
- 保健所監視評点が良好であること
- 納税義務が遂行されていること
- 学校及び保育所の給食を理解し、協力的であること
- 製造加工業者は、衛生上必要な施設、設備が完備されていること
- 給食センターからの指示を守り、指示する日時に納入ができること
- 長久手市暴力団排除条例の規定に基づく排除措置の対象となっていないこと
物資の内容
- 青果物類
- 調味料(醤油ほか)
- 食肉類
- 鶏卵類
- 缶詰
- 乾物類
- 魚介類、ねり製品
- 乳製品
- 豆腐
- こんにゃく、角麩
- めん類
- ケーキ、菓子類
- 添加物類
- 穀類
- 総合食品
- パン製品
- その他
(注意)物資納入について、詳しくは下記ファイルをご覧ください。
指定までの流れ
- 申請書の提出、受付
- 学校等給食用物資納入業者指定要綱(以下「要綱」という。)第3条に基づく指定基準に適合しているかを審査します。
- 2.により基準に適合していると認められた事業者には、指定通知を送付します。(3月中旬頃を予定)
- 指定を受けた事業者は、要綱第4条第2項に規定する印鑑届を提出していただきます。
- 今回の指定有効期間は令和9年3月31日までとなります。
- 物資の納入は、肉及び野菜については5月納入分から、加工品については6月納入分から、学期物資については原則2学期納入分からの参加となります。
その他
- この申請に係る指定が暴力団を利するかどうかについて、愛知県愛知警察署に申請者の住所、氏名、電話番号その他の申請書に記載されている情報を提供して、意見を聴くことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 給食センター
〒480-1103 愛知県長久手市中権代11番地3
電話番号:0561-62-3910
ファックス:0561-62-5029
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更新日:2024年11月25日