就学援助費
本市では、お子さんを市内の小中学校または県立中学校へ通学させるのに経済的にお困りの保護者の方に対し、学用品費、学校給食費等を援助する制度があります。
この制度は、生活保護を受けていたり、市民税が非課税または減免されたり、児童扶養手当が支給されたりした方や特に経済的に困っている方などが対象になります。
申請は随時受け付けていますので、詳しくは教育委員会教育総務課までご相談ください。
就学援助の認定要件
- 生活保護を受けている方
- 生活保護が停止又は廃止された方
- 保護者全員において市民税が非課税又は減免された方
- 保護者全員において国民年金の掛け金が減免又は国民健康保険税が減免された方
- 児童扶養手当が支給された方
- その他特に経済的な理由でお困りの方
上記6.その他特に経済的な理由でお困りの方の所得の目安(給与所得者の場合)
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世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
|---|---|---|---|---|---|
|
所得 |
約246万円 |
約303万円 |
約328万円 |
約362万円 |
約407万円 |
- 所得とは、給与所得者の場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の額です。 下段( )の額は、給与所得者の収入額の目安です。
- 同居する方全員の所得を合算します。
- 所得のめやすは、生活保護基準額の変更に伴い改正します。
- 家庭状況等によって、認定できる所得の額が変わります。
- 世帯状況の変化や生活状況の急変等特別な事情(倒産、失業、病気、事故、火災等)により、就学にかかる費用納付が困難な方は、 所得が超過しても配慮する場合がありますので、教育総務課または学校へご相談ください。
申請方法
- 就学援助費受給申請書に必要事項を記入し、教育総務課またはお子さんが現在通われている小中学校へご提出ください。
- 申請書類に不備(記入漏れ、添付書類不足)がある場合、受付できませんので、提出前に記載例とよく照らし合わせ、不備のないことを確認してから提出をしてください。
- 令和7年11月以降の申請分から、審査にかかる住民基本台帳の閲覧に同意していただくことにより、新規申請の場合であっても、証明書等の提出を不要としました。(※市教育委員会で所得等の状況が確認できない場合については、提出を依頼する場合があります。)
申請書について
申請書は教育総務課窓口にて配布しております。
また、下記様式をご自身で印刷し、使用していただいても構いません。
申請書様式
就学援助費受給申請書 記載例 (PDFファイル: 3.9MB)
援助の内容
学校でかかる費用のうち、下記の項目について援助を行います。
|
|
費目 |
援助額 |
対象等 |
|---|---|---|---|
|
1 |
学用品費 |
|
全員 |
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2 |
通学用品費 |
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受給者は9新入学児童生徒学用品費が対象外となります |
|
3 |
校外活動費 |
|
全員 |
|
4 |
校外活動交通費 |
実費 |
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|
5 |
修学旅行費 |
実費 |
|
|
6 |
給食費 |
実費 |
全員 |
|
7 |
生徒会費 |
実費 |
中学生 |
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8 |
PTA会費 |
実費 |
全員 |
|
9 |
新入学児童生徒学用品費 |
|
4月1日付けで認定された小学1年生、中学1年生 受給者は2通学用品費が対象外となります |
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10 |
卒業アルバム代等 |
実費 |
|
| 11 |
オンライン学習通信費 |
年額15,000円 |
全員 途中認定の場合 月割 |
(注意)上記の金額は、変更される場合があります。
支払方法
下記要項に記載のとおり。
長久手市就学援助費事務取扱要綱 (PDFファイル: 115.7KB)
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費目 |
方法 |
|---|---|---|
|
1 |
学用品費 |
年3回に分けて支給。1学期分を7月末、2学期分を12月末、3学期分を 3月末までに口座振込 |
|
2 |
通学用品費 |
年3回に分けて支給。1学期分を7月末、2学期分を12月末、3学期分を 3月末までに口座振込 |
|
3 |
校外活動費 |
年3回に分けて支給。1学期分を7月末、2学期分を12月末、3学期分を 3月末までに口座振込 |
|
4 |
校外活動交通費 |
金額確定後に口座振込 |
|
5 |
修学旅行費 |
金額確定後に口座振込 |
|
6 |
給食費 |
年3回に分けて支給。1学期分を7月末、2学期分を12月末、3学期分を 3月末までに口座振込 |
|
7 |
生徒会費 |
年3回に分けて支給。1学期分を7月末、2学期分を12月末、3学期分を 3月末までに口座振込 |
|
8 |
PTA会費 |
年3回に分けて支給。1学期分を7月末、2学期分を12月末、3学期分を 3月末までに口座振込 |
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9 |
新入学児童生徒学用品費 |
1月末日(入学前支給希望者(下記参照))または5月末日までに口座振込 |
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10 |
卒業アルバム代等 |
3月末までに口座振込 |
| 11 | オンライン学習通信費 |
年3回に分けて支給。1学期分を7月末、2学期分を12 月末、3学期分を 3月末までに口座振込 |
9新入学児童生徒学用品費の入学前支給について
翌年4月に長久手市立の小・中学校に入学予定のお子様の保護者で、就学援助の認定要件に該当し、入学前の12月末までに申請された方に、就学援助の入学前認定を実施し、「新入学児童生徒学用品費」を入学前に支給します。
申請を希望される場合は、下記リンクご確認ください。
注意事項
- 就学援助は、学校の集金を免除するものではありません。月々の学校納入金は必ず支払ってください。
- 就学援助は、毎年度申請が必要です。 継続の方は、毎年2月頃、保護者の方に申請書を郵送しています。
- 認定後、家庭状況に変更が生じた場合(再婚等)や経済状況の好転等により認定要件がなくなった場合は、すみやかに教育総務課または学校へご連絡ください。
- 年度途中で認定要件の調査を行います。調査結果により認定できなくなる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0625
ファックス:0561-62-1451
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更新日:2025年11月01日