国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)について

更新日:2025年04月01日

令和7年度から医療費のお知らせ(医療費通知)の発送回数が3回になります

長久手市役所では国民健康保険に加入している人を対象に医療費のお知らせ(医療費通知)を世帯主に送付しています。

令和6年度までは年6回に分けて送付しておりましたが、令和7年度から送付回数が年3回に変更となります。

(世帯の中に医療機関等の受診をした人がいない場合は、送付しません。)

お知らせの時期

医療費通知のお知らせ時期(令和7年度以降)

診療年月日

発送時期

1月~5月

8月下旬

6月~10月

1月下旬

11月~12月

2月下旬

マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について

マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きをされた方は、令和3年9月診療分から医療機関等でかかった医療費通知情報を、マイナポータルで閲覧できるようになりました。

医療費控除申請にも利用できますのでご活用ください。

マイナポータルホームページ

お知らせの内容

掲載項目

  • 受診年月
  • 受診者氏名
  • 医療機関等の名称
  • 受診区分(入院・通院・歯科・薬局・訪問・柔整・療養費・食事)
  • 受診日数
  • 医療費の額
  • 患者負担額 

注意点

  • 医療費のお知らせ(医療費通知)は再発行ができません。大切に保管してください。
  • 保険給付の対象とならない往診時の車代、差額室料、容器代、保険外の食事、歯科の保険外診療等は含まれていません。
  • 医療機関等からの医療費の請求により作成するため、請求の遅れなどにより、お知らせに含まれない場合があります。

医療費のお知らせの目的と使い方

 医療費通知は被保険者の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただくことを第一の目的としています。また、医療機関等からの誤った請求等を抑止するために、医療機関等で保険診療を受けた医療費の額などをお知らせしています。

確定申告(医療費控除)に使用できます

平成29年分の確定申告及び市・県民税申告から、医療費控除の添付書類として、領収書に代わり「医療費控除の明細書」が必要となりました。当該医療費のお知らせ(医療費通知)の添付により、医療費控除の際に明細書の記入を一部省略することができます。

注意点

  • 再発行はできませんので、大切に保管してください。  
  • 本医療費通知に記載されていない医療費等がある場合は別途領収書に基づいて申告をしていただく必要があります。
  • 「患者負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「患者負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、「患者負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか