後期高齢者医療制度

更新日:2024年12月02日

  • 愛知県内のすべての市町村が加入する愛知県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)が制度の運営主体になります。
  • 保険料の徴収事務と窓口業務は長久手市が行います。
  • 後期高齢者医療制度では、被保険者おひとりずつに保険料がかかります。

対象となる方

75歳以上の方

  • 75歳の誕生日から加入します。
  • 加入手続きは必要ありません。

65歳~74歳で一定の障がいのある方

  • 保険医療課窓口で認定の申請をしてください。
  • 一定の障がいのある方とは、おもに以下の手帳をお持ちの方です。
  1. 身体障害者手帳 1~3級
  2. 身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
  3. 療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
  4. 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

これまでに加入していた国民健康保険や被用者保険からは脱退することになります。

  • 以前の健康保険などの資格喪失手続きが必要な場合があります。
  • 後期高齢者医療保険に加入される方のこれまで加入していた保険の被扶養者の方は、国民健康保険などに加入の手続きが必要です。
  • くわしくは、健康保険などの各保険者までお問い合わせください

被保険者証(保険証)・資格確認書

従前の保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなります

従前の紙の保険証は、令和6年12月2日以降、発行・交付(紛失等による再交付を含む)されなくなります。

なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。

 令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、新たに資格取得された方や、自己負担割合等が変更となった方、保険証を紛失された方には、「資格確認書」を交付します。  後期高齢者医療制度独自の暫定的な対応として、令和7年7月31日までの間、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関係なく、新規資格取得者、住所や負担割合等に変更があった方等に、一律で資格確認書が交付されます。

資格確認書について

令和6年12月2日以降、新たに資格取得された方、住所や負担割合等が変更となった方、保険証を紛失された方には、「資格確認書」がお一人に1枚交付されます。

資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように医療機関等を受診できます。

75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは申請の必要はありません。誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに資格確認書を送付します。誕生日までに資格確認書が届かないときは、長久手市保険医療課医療係へお問い合わせください。

65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書は、後日郵送されます。

マイナンバーカードを保険証として利用できます。

詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。

自己負担割合(お医者さんにかかるときの自己負担)

  • 自己負担割合(1割、2割または3割)は、毎年、前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定を行います。
  • 所得の修正や、世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、割合が変わる場合があります。
  • くわしくは「後期高齢者医療制度の負担割合」のページをご覧ください。
  • 窓口負担が高額になったときは、「後期高齢者医療の給付制度について」のページをご覧ください。

保険料

  • 被保険者一人ひとりに保険料がかかります。
  • 保険料の徴収は原則、年金からの天引きになります。
  • 後期高齢者医療制度に移行する前に加入していた医療保険の保険料の負担はなくなります。
  • くわしくは「後期高齢者医療制度保険料」のページをご覧ください。

給付

  • 入院や高額な診療を受けたなど、窓口負担が高額になった場合
  • 1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額が限度額を超えた場合
  • 1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合
  • コルセットなどの補装具を作った場合

これらの場合などに給付を受けられることがあります。申請が必要な場合がありますので、くわしくは「後期高齢者医療の給付制度について」のページをご覧ください。

協定保養所利用助成のご案内

 被保険者皆さんの健康の保持・増進を目的に、次の協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1,000円を助成します(4月1日から翌年3月31日までの1年間で、全保養所合わせて4泊まで助成)。なお、開館状況・宿泊料金等は保養所によって異なりますので、詳しくは各保養所へ直接お問い合わせください。

協定保養所一覧

場所

 協定保養所名

 電話番号

江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555
(予約専用番号)
豊田市 豊田市百年草 0565-62-0100

東浦町

あいち健康の森プラザホテル

0562-82-0211

長野県

(王滝村)

おんたけ休暇村セントラル・ロッジ

0264-48-2111

蒲郡市

サンヒルズ三河湾

0533-68-4696

利用される方は、申込時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療の被保険者」であることを伝え、宿泊当日、保養所の窓口で、以下の【窓口にお持ちいただくもの】の 1 ~ 3 のいずれかと利用カード(初回利用時に保養所にて交付)を提示してください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します(なお、マイナンバーカードは使用できません。)。 

【窓口にお持ちいただくもの】※1 ~ 3 のいずれか

  1. 保険証(マイナ保険証は使えません。)
  2. マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(またはスマートフォン等による資格情報画面の提示)
  3. 資格確認書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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