後期高齢者医療制度保険料
保険料について
- 後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う患者負担分を除いた費用を公費(国、都道府県、市町村)で約5割を負担し、現役世代からの支援金(若年者の保険料)で約4割を負担し、残りの約1割を被保険者(後期高齢者)の保険料で負担します。
- 保険料は、被保険者一人ひとりに課せられます。 (国民健康保険の場合、加入は世帯単位、世帯主に対して国民健康保険税を課すことになっていますが、後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者に課します。)
後期高齢者医療コールセンター
愛知県の後期高齢者医療制度に関するご質問は、後期高齢者医療コールセンターにお問い合わせください。
電話 0570-011-558
時間 8:45~17:15
※土日祝、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は閉鎖
※繁忙期(7月下旬から8月末)は土日祝も開設
保険料の決め方
- 被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」との合計となります。
保険料額=所得割額((被保険者の所得金額-基礎控除額)×所得割率11.13%)+均等割額53,438円。上限年額は80万円です。 - 所得割率及び均等割額は、2年ごとに広域連合で設定され、愛知県内のすべての市町村で一律となっています。 詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 令和4・5年度の所得割率は、9.57%、均等割額は、49,398円でした。 上限年額は66万円でした。
令和7年度
所得割額 |
被保険者均等割額 |
保険料 |
---|---|---|
被保険者の所得金額(※1)から |
被保険者1人あたり |
= (A)+(B)
|
※1 所得金額とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額のことです。
★基礎控除額
合計所得金額(※2) |
基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超え2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超え2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超え | 0円 |
※2「合計所得金額」は地方税法第292 条第1 項第13 号に規定されており、総合課税分と申告分離課税分等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です。申告分離課税分の土地建物等の譲渡所得がある場合には特別控除前の金額で繰越損失がある場合は繰越控除前の金額となります。
保険料の軽減
- 低所得世帯に属する被保険者については、被保険者均等割額が軽減されます。軽減割合は、世帯の所得(※3)に応じて、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3種類となります(9割軽減は平成30年度で廃止、8割軽減・8.5割軽減は平成31年度で廃止、7.75割軽減は令和2年度で廃止されました)。
- 後期高齢者医療制度に加入する直前に、被用者保険の被扶養者であった人については、新たに本人に保険料が課されますが、被保険者均等割を5割軽減します。(所得割は課されません。)
※3 軽減判定所得のことです。
軽減判定所得とは、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
なお、65 歳以上の者の公的年金所得金額については、通常の所得から15 万円を控除した金額です。
詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(所得の低い方の軽減)(外部リンク)をご確認ください。
保険料の納め方
- 年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、原則、年金からの天引き(特別徴収)により納めます。
- 年金額が年額18万円未満の方と、後期高齢者医療保険料と介護保険料とを合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は、口座振替または納付書(普通徴収)で納めます。
- 申出により年金天引きから口座振替による支払いとすることができます。ただし、これまでの納付状況等から、年金天引きから口座振替への変更が認められない場合があります。
- 申出後、口座振替納付による保険料の納付が円滑に行われない場合(残高不足で口座振替ができない等)は、年金天引きへ切り替えることがあります。
スマホアプリ決済による保険料の納付についてはこちらのページをご確認ください。
後期高齢者医療保険料納期
普通徴収の納期限日は月末(休日の場合はその翌日)となります。(第6期のみ25日(休日の場合はその翌日)が納期限日になります)
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普通徴収 |
特別徴収 |
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4月 |
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4月分 |
5月 |
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6月 |
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6月分 |
7月 |
1期分 |
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8月 |
2期分 |
8月分 |
9月 |
3期分 |
|
10月 |
4期分 |
10月分 |
11月 |
5期分 |
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12月 |
6期分 |
12月分 |
1月 |
7期分 |
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2月 |
8期分 |
2月分 |
3月 |
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なお、これより後に生じたまたは追加となった保険料(過年度分を含む)は、随時徴収させていただくことがあります。
詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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更新日:2025年04月01日