後期高齢者医療制度保険料

更新日:2024年04月01日

保険料について

  • 後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う患者負担分を除いた費用を公費(国、都道府県、市町村)で約5割を負担し、現役世代からの支援金(若年者の保険料)で約4割を負担し、残りの約1割を被保険者(後期高齢者)の保険料で負担します。
  • 保険料は、被保険者一人ひとりに課せられます。 (国民健康保険の場合、加入は世帯単位、世帯主に対して国民健康保険税を課すことになっていますが、後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者に課します。)

後期高齢者医療コールセンター

制度に関するご質問は、後期高齢者医療コールセンターにお問い合わせください。

電話 0570-011-558

時間 8:45~17:15

※土日祝、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は閉鎖

※繁忙期(7月下旬から8月末)は土日祝も開設

保険料の決め方

  • 被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」との合計となります。
    保険料額=所得割額((被保険者の所得金額-基礎控除額)×所得割率11.13%※)+均等割額53,438円。上限年額は80万円(ただし、令和6年度に75歳の年齢到達により加入する方以外は、令和6年度は73万円)です。
  • ※所得割率について、基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない場合、令和6年度は10.40%となります。
  • 所得割率及び均等割額は、2年ごとに広域連合で設定され、愛知県内のすべての市町村で一律となっています。 詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
  • 令和4・5年度の所得割率は、9.57均等割額は、49,398した。 上限年額は66万円でした。

令和5・6年度

保険料額計算方法

所得割額
(A)

被保険者均等割額
(B)

保険料

被保険者の所得金額(※1)から
★基礎控除額を引いた額
×
所得割率11.13%(※2)

被保険者1人あたり
53,438円
世帯の所得に応じた軽減があります。

= (A)+(B)

  • 100円未満切り捨て
  • 上限:年額80万円(※3)

※1 所得金額とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額のことです。

※2 所得割率について、基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない場合、令和6年度は10.40%となります。

※3 上限について、令和6年度に75歳の年齢到達により加入する方以外は、令和6年度は73万円となります。

★基礎控除額

基礎控除額の表

合計所得金額(※2)

基礎控除額

2,400万円以下 43万円
2,400万円超え2,450万円以下 29万円
2,450万円超え2,500万円以下 15万円
2,500万円超え 0円

 

※2「合計所得金額」は地方税法第292 条第1 項第13 号に規定されており、総合課税分と申告分離課税分等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です。申告分離課税分の土地建物等の譲渡所得がある場合には特別控除前の金額で繰越損失がある場合は繰越控除前の金額となります。

保険料の軽減

  • 低所得世帯に属する被保険者については、被保険者均等割額が軽減されます。軽減割合は、世帯の所得(※3)に応じて、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3種類となります(9割軽減は平成30年度で廃止、8割軽減・8.5割軽減は平成31年度で廃止、7.75割軽減は令和2年度で廃止されました)。
  • 後期高齢者医療制度に加入する直前に、被用者保険の被扶養者であった人については、新たに本人に保険料が課されますが、被保険者均等割を5割軽減します。(所得割は課されません。)

※3 軽減判定所得のことです。

軽減判定所得とは、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。

なお、65 歳以上の者の公的年金所得金額については、通常の所得から15 万円を控除した金額です。

詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(所得の低い方の軽減)(外部リンク)をご確認ください。

保険料の納め方

  • 年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、原則、年金からの天引き(特別徴収)により納めます。
  • 年金額が年額18万円未満の方と、後期高齢者医療保険料と介護保険料とを合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は、口座振替または納付書(普通徴収)で納めます。
  • 申出により年金天引きから口座振替による支払いとすることができます。ただし、これまでの納付状況等から、年金天引きから口座振替への変更が認められない場合があります。
  • 申出後、口座振替納付による保険料の納付が円滑に行われない場合(残高不足で口座振替ができない等)は、年金天引きへ切り替えることがあります。

スマホアプリ決済による保険料の納付についてはこちらのページをご確認ください。

後期高齢者医療保険料納期

普通徴収の納期限日は月末(休日の場合はその翌日)となります。(第6期のみ25日(休日の場合はその翌日)が納期限日になります)

後期高齢者医療保険料納期一覧

 

普通徴収
(納付書又は口座振替)

特別徴収
(年金天引き)

4月

 

4月分

5月

 

 

6月

 

6月分

7月

1期分

 

8月

2期分

8月分

9月

3期分

 

10月

4期分

10月分

11月

5期分

 

12月

6期分

12月分

1月

7期分

 

2月

8期分

2月分

3月

 

 

なお、これより後に生じたまたは追加となった保険料(過年度分を含む)は、随時徴収させていただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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