後期高齢者医療制度保険料
保険料について
- 後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う患者負担分を除いた費用を公費(国、都道府県、市町村)で約5割を負担し、現役世代からの支援金(若年者の保険料)で約4割を負担し、残りの約1割を被保険者(後期高齢者)の保険料で負担します。
- 保険料は、被保険者一人ひとりに課せられます。 (国民健康保険の場合、加入は世帯単位、世帯主に対して国民健康保険税を課すことになっていますが、後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者に課します。)
保険料の決め方
- 被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」との合計となります。
保険料額=所得割額((被保険者の所得金額-33万円)×所得割率9.64%)+均等割額48,765円 - 所得割率及び均等割額は、2年ごとに広域連合で設定され、愛知県内のすべての市町村で一律となっています。 令和2年度は保険料率が改定されます。
- 愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ(令和2・3年度の保険料率について)(外部リンク)
- 平成30・31年度の所得割率は、8.76%、均等割額は、45,379円でした。 上限年額は62万円でした。
所得割額 |
被保険者均等割額 |
保険料 |
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被保険者の所得金額から |
被保険者1人あたり |
= (A)+(B)
|
被保険者保険料はどんなに所得の高い人でも年64万円が上限となります。
保険料の軽減
- 低所得世帯に属する被保険者については、被保険者均等割額が軽減されます。軽減割合は、世帯の所得に応じて、7割軽減、7.75割軽減、5割軽減、2割軽減の4種類となります(9割軽減は平成30年度で廃止、8割軽減・8.5割軽減は平成31年度で廃止されました)。
- 後期高齢者医療制度に加入する直前に、被用者保険の被扶養者であった人については、新たに本人に保険料が課されますが、被保険者均等割を5割軽減します。(所得割は課されません。)
保険料の納め方
- 年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、原則、年金からの天引き(特別徴収)により納めます。
- 年金額が年額18万円未満の方と、後期高齢者医療保険料と介護保険料とを合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は、口座振替または納付書で納めます。
- 申し出により年金天引きから口座振替による支払いとすることができます。ただし、これまでの納付状況等から、年金天引きから口座振替への変更が認められない場合があります。
令和2年度 後期高齢者医療保険料納期
普通徴収の納期限日は月末(休日の場合はその翌日)となります。(第6期のみ25日が納期限日になります)
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普通徴収 |
特別徴収 |
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4月 |
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4月分 |
5月 |
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6月 |
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6月分 |
7月 |
1期分 |
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8月 |
2期分 |
8月分 |
9月 |
3期分 |
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10月 |
4期分 |
10月分 |
11月 |
5期分 |
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12月 |
6期分 |
12月分 |
1月 |
7期分 |
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2月 |
8期分 |
2月分 |
3月 |
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くわしくは、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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更新日:2020年11月30日