事務の補助執行について

更新日:2024年12月17日

長久手市では、平成25年7月から、教育委員会の権限に属する「文化財の保護」「生涯学習」「スポーツ」「文化」「芸術」に関する事務について、地方自治法第180条の7に基づき、『補助執行』として、下記のとおり市長部局が事務を執行しています。

くらし文化部生涯学習課

生涯学習、社会教育、スポーツ、文化財保護、文化の家 など

建設部みどりの推進課

平成こども塾

参考:地方自治法第180条の7

普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。

教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する適正な運用について

令和6年第1回定例会において、「古民家移築事業について、現市長が古戦場公園への移築中止を判断したが越権行為ではないか」との指摘を受けたことをきっかけとして、本市がこれまで実施してきた補助執行事務の運用が適正であったかを確認しました。

(古民家移築事業に係る検証結果については、こちらのページで公表しています。)

 

この結果、補助執行事務の運用において課題があることが判明しました。

「教育委員会の権限に属する事務の補助執行」に関する適正な運用について(PDFファイル:157.2KB)

 

このため、以下のとおり条例や規則の改正や制定を行い、適正な運用となるように是正しました。

○「長久手市部設置条例」の一部改正

○「長久手市部設置条例施行規則」の一部改正

○「長久手市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則」の制定

(※ウェブによる本市の例規集で確認できるまでに時間がかかりますのでご承知置きください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課 企画調整係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0600
ファックス:0561-63-2100

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