令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙
重要なお知らせ
・今回の衆議院議員総選挙では、期日前投票の開始日までに「選挙の案内状」が届かないことが見込まれますが、案内状が届いていなくても、期日前投票を行うことができます。投票所にて、「宣誓書」の記載をいただき、記載内容をもとに市の名簿と照合を行いますので、投票所へ直接お越しください。
その際、運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。
なお、宣誓書を事前に記載のうえ、ご持参いただくことでスムーズにご案内することができます。こちらからPDFファイルをダウンロードして、ご利用ください。
・最高裁判所裁判官の国民審査は、2月1日(日曜日)から投票を行うことができます。1月31日(土曜日)までに期日前投票にお越しの方は、衆議院議員選挙の投票のみ行うことができます。最高裁判所裁判官の国民審査の投票をする場合は、2月1日以降に期日前投票所または当日投票所までお越しください。
・イオンモール長久手での期日前投票は、行いません。
投票日と投票時間
令和8年2月8日(日曜日)午前7時から午後8時まで
投票日までに「選挙の案内状」が世帯ごとに封筒で届きます(※)ので、住んでいる地域ごとに決められた投票所で行ってください。
今回の選挙において長久手市で投票できる人
年齢要件:平成20年2月9日以前に出生した人
住所要件:下記のいずれかに該当する人
1 長久手市において、令和7年10月26日以前に住民票が作成され(又は転入届をし)、引き続き令和8年1月26日まで住民基本台帳に登録されている人
2 長久手市から転出した人のうち、令和7年10月27日以後に新住所地へ転入届を提出された人。ただし、長久手市から転出後4か月を経過した場合は投票できません。
期日前投票のご案内
投票日に仕事や外出など何らかの事情で投票に行けない人は、期日前投票制度が利用できます。
選挙の案内状(表面)に記載してある投票所では期日前投票はできません。
期日前投票場所
長久手市役所西庁舎 3階 学習室
期日前投票期間
令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで※
午前8時30分から午後8時まで
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は、令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
不在者投票のご案内
選挙期間中、仕事や旅行などの理由により、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人や身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受け、重度の障がいのある人などは不在者投票ができます。
- 「宣誓書兼請求書」をダウンロードし、必要事項を記入して直接又は郵便(メールは不可)で長久手市選挙管理委員会へ請求してください。
- 長久手市選挙管理委員会から投票用紙など必要書類が郵送されます。
- 郵送された投票用紙などを持参して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票してください。
- 上記3の選挙管理委員会から長久手市選挙管理委員会に投票用紙などが郵送されます。
(注意)投票日までに、長久手市選挙管理委員会に投票用紙が郵送されないと無効となりますので、注意してください。
★マイナポータルを使ったオンライン申請も可能です。
マイナポータル「ぴったりサービス」による不在者投票の投票用紙等のオンライン請求
詳しくは、こちらをご覧ください。
「候補者一覧と選挙公報」及び「最高裁判所裁判官国民審査審査対象裁判官情報」(愛知県ホームページ)
お問い合わせ先
長久手市選挙管理委員会(総務部行政課内) 電話:0561-56-0605
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更新日:2026年01月27日