市民のみなさんの催しをお知らせ 「みんなの掲示板」

更新日:2022年04月01日

「みんなの掲示板」の概要

市広報紙「広報ながくて」や市ホームページなどで、市民のみなさんが市内で行う催しを案内することができるスペースです。運営規程をよく理解したうえでの申請をお願いいたします。

「みんなの掲示板」詳細

掲載の対象

  次のすべてを満たす情報又は市内を活動の中心とする市民団体等が行うメンバー募集の情報。ただし、公共性の高い団体が行う催し等の情報についてはこの限りでない。

  1. 公益を目的とした次のいずれかの催しへの参加を案内する情報であること。
    • ア 長久手市内で実施される催し
    • イ オンラインで実施される長久手市に関する催し
  2. 開催日時や場所など、その催し等に関する主たる情報が確定していること。

掲載の制限

  • 法令等に違反、抵触すること
  • 公序良俗に反すること
  • 人権侵害となること
  • 営利性があること
  • 政治性や宗教性が強いこと
  • 虚偽、誇大表現、誤認のあること
  • 他者を誹謗、中傷、排斥すること
  • 他者に不利益を与えること
  • その他、掲載が適当でないと市長が認めること

申請

  • 所定の申請書に必要事項を記入し、広報紙発行日の3ヶ月前の6日(6日が市役所閉庁日の場合は、それ以後の最初の開庁日)から、広報紙発行日の前月5日(5日が市役所閉庁日の場合は、それ以前の最後の開庁日)までに情報課へ提出してください。
    (申請書はこのページからダウンロードできるほか、情報課でもお配りしています)
  • 市ホームページのみに掲載希望の場合は、随時申請できます。

掲載回数

  • 一個人または一団体につき、1年度につき3回まで
    (ただし、申請者が市内在住の個人または市内を活動の中心とする市民団体等である場合、1年度につき5回まで)

広報紙への掲載制限

  • 掲載できる件数は一月の広報紙につき最大17件までです(紙面スペースの都合上、17件以下でも掲載できない場合があります)。
  • 申請は先着順で、18件目以降はキャンセル待ちになります。
  • 同様の内容を2回以上掲載することを申請する場合は、新規の申請を優先するため、新規の申請が16件以下のときに掲載できます(第2補欠)。

同様の内容の考え方

 同様の内容とは、【主催者・日時・イベント内容】が全て一致するものです。

  • 長久手太郎さんが、1月1日開催のイベントに関して、12月号掲載申請と1月号掲載申請を提出した。⇒12月号掲載申請は通常受付、1月号掲載申請は第2補欠受付となる。
  • 長久手花子さんが、1月1日開催のイベントに関して12月号掲載申請を、2月1日開催のイベントに関して1月号掲載申請を提出した。⇒主催者は同じだが、別のイベントのため、12月号掲載申請、1月号掲載申請ともに通常受付となる。

運用規程

「みんなの掲示板」運用規程

(趣旨)

第1条 本規程は、市の広報紙「広報ながくて」や市ホームページ等の広報媒体において、市民団体等の催し等の情報を掲載するためのスペース「みんなの掲示板」(以下「掲示板」という。)の運用について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 「掲示板」は、市民団体等が行う、公益を目的とした催し等の情報を広く市民に伝達することで、このような活動の活性化を支援し、市民と行政とがお互いの長所を活かしながら、手を携えて進めるまちづくりを推進することを目的とする。

(掲載できる情報)

第3条 「掲示板」に掲載できる情報は、次のすべてを満たす情報又は市内を活動の中心とする市民団体等が行うメンバー募集の情報とする。ただし、公共性の高い団体が行う催し等の情報についてはこの限りでない。

  1. 公益を目的とした次のいずれかの催しへの参加を案内する情報であること。
    • ア 長久手市内で実施される催し
    • イ オンラインで実施される長久手市に関する催し
  2. 開催日時や場所など、その催し等に関する主たる情報が確定していること。

(掲載の制限)

第4条 掲載しようとする情報(QRコードのリンク先を含む。)が次のいずれかに当てはまる場合は掲載しない。また、次に当てはまると誤解を受けるおそれがある情報も同様に掲載しない。なお、記事掲載後に次のいずれかに当てはまることが判明した場合は、以後掲載はしないものとする。

  1. 法令等に違反、抵触すること。
  2. 公序良俗に反すること。
  3. 人権侵害となること。
  4. 営利性があること。
  5. 政治性や宗教性が強いこと。
  6. 虚偽、誇大表現、誤認のあること。
  7. 他者を誹謗、中傷、排斥すること。
  8. 他者に不利益を与えること。
  9. その他、掲載が適当でないと市長が認めること。

(申請)

第5条 「掲示板」の申請は、掲載する催し等の主催者に限り行うことができる。

(掲載申請)

第6条 申請者は、所定の申請書に必要事項を記入し、広報紙発行日の3ヶ月前の6日(6日が市役所閉庁日の場合は、それ以後の最初の開庁日)から広報紙発行日の前月5日(5日が市役所閉庁日の場合は、それ以前の最後の開庁日)まで(以下、「申請期間」という。)に広報担当課へ提出することにより申請を行うものとする。

  1. 市ホームページのみに掲載を希望する場合は、前項の申請期間によらず、随時申請することができる。
  2. 申請者は、市の求めに応じて校正等について適切に対応するものとし、これがなされない場合は情報の掲載を行わない。
  3. 申請の情報について、悪意を持って虚偽等の情報を記載したと市が判断した場合、以後の同申請者からの申請を認めない。

(情報の掲載)

第7条 市は、情報を広報紙の紙面スペース等に適合させて掲載するため、必要な編集を行った上で掲載することがある。

  1. 広報紙への掲載件数は最大17件とする。ただし、紙面スペース等の都合上、申請件数が17件以下でも掲載できない場合がある。
  2. 申請は先着順とし、掲載可能件数を超えた後は受付を停止するものとする。ただし、停止以降については、補欠受付として先着順に補欠番号を付す。申請期限において、当月申請の合計件数が掲載可能件数に満たない場合、空き枠に応じて補欠番号順に掲載に応じるものとする。
  3. 同様の内容の情報を2回以上掲載する旨の申請があった場合は、2回目以降の申請については第2補欠受付として先着順に第2補欠番号を付す。申請期限において、当月申請及び補欠受付の合計件数が掲載可能件数に満たない場合、空き枠に応じて第2補欠番号順に掲載に応じるものとする。
  4. 市ホームページへの情報の掲載日は、広報紙の納品日と同一とする。ただし、市ホームページのみに掲載する場合は、その都度、市が決定する。
  5. 情報の掲載をもって、他の法令等により制限された行為ができるものではない。

(掲載回数の制限)

第8条 同一の個人・団体からの掲載は1年度につき3回までとする。ただし、申請者が市内在住の個人又は市内を活動の中心とする市民団体等である場合は、掲載回数を1年度につき5回までとする。

(個人情報の保護)

第9条 市は、本制度の運用によって得た個人情報を適切に管理し、目的以外の利用を行わない。また、長久手市個人情報保護条例(平成16年条例第7号)の規定に基づき、適切に保護するものとする。

(運用に係る責任の所在)

第10条 本制度の運用により、申請者に不利益や損害が生じた場合でも、市は一切その責任を負わない。

  1. 本制度の運用により、情報を受け取った利用者に不利益や損害が生じた場合、その責は申請者が負うものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規程は、平成25年11月25日から施行する。

附則

この規程は、平成26年9月1日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に受付けた改正前の「みんなの掲示板」運用規程第6条第1項に規定する申請は、同日以後は改正後の「みんなの掲示板」運用規程第7条の規定により受付けた申請とみなす。

附則

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

附則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。

附則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。

附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

申請書

 申請にあたっては、上記の運用規程をご了承の上で申請ください。

また、申請書データ内にあるアンケートにご協力ください。(必須)

メールでの申請の場合は申請書を添付し、下記リンクまでお送りください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 情報課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0601
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

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